広報じょうほく No.480 2002(平成14)年 5月
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●情報公開制度の意義 情報公開の制度化は、平成 13年4月から実施されていま す。町からの情報捷倶に加え て、町が保有する公文書を町 民の請求により開示するとい 平成通年虔の町情報公開の 状況を同条例藩滋姦転意等買 基づき、次のとおり公表しま す い■ ∴ U■「■■宏 呵の情報公開は、公文書の開示などにより、可塑 への理解を深め、町民参加の行政を促進し、公正で わかりやすいまちづ<りを推進することを目的とし ています。 町の情報公開の状況を お知らせします う「公文書の開示請求権」を 創設して公文書の開示を義務 づけることにより、町の諸活 動の透明性を確保し、健全な 町政の運営を図ります。 ●情報公開制度の基本原則 大きく次の三つの原則を基 本にしています。 1 原則開示…制度を実効性 のあるものとするため、町 が保有する情報は開示が原 則です。 2 プライバシーの保護…個 人のプライバシーが侵害さ れることがないよう最大限 保護しています。 3 利用しやすいシステム… 開示のためのシステムを簡 素化することによって、わ ●情報公開制度の概事 ∧情報公開制度を実施する横 関> 町長、教育委貞会、選挙管 理委貞会、監査委員、農業委 員会、固定資産評価審査委貞 会、水道事業管理者、議会 ∧請求の対象となる情報> ①実施機関の職員が職務上作 成し、または取得した文書、 図画、写真、フィルム、ビ デオテープ、電磁的記録そ の他これに類するものから 出力されたものであって、 当該実施機関が管理してい る公文書 ②平成13年4月1日以降に作 成し、または取得した公文 書 かりやすくするとともけ 用しやすくしています。 ∧開示請求する場合> 公文書開示請求書に必要な 事項を記載し、実施機関に提 出しなければなりません。 ∧開示の決定> 実施機関は、公文書開示請 求書の提出があった日から起 算して15日以内に決定します。 理由がある場合は、30日を限 度として延長することもあり ∧開示請求のできる人> ①町内に住所を有する人 ②町内に事務所または事業所 を有する個人及び法人その 他の団体 ③町内の事務所または事業所 に勤務する人 ④町内の学校に在学する人 ⑤実施機関が行う事務事業に 利害関係を有すると実施機 関が認めたもの <開示しないことができる公 文書> 法令等の規定により非開示 とされている情報や個人情報 が記録されているときなどは、 当該公文書を開示しないこと があります。 <開示の方法> 公文書の開示は、実施検閲 があらかじめ指定した日時及 び場所において実施します。 (閲覧、視聴、写しの交付な ど) <費用負担> 公文書の写しの作成または 送付に要する費用については、 請求者の負担になります。 問合せ 役場総務課 総務グループ m288-3111(内線 206) ∧不服申立て> 開示請求に対する決定につ いて不服がある場合は、決定 を知った日の翌日から起算し て60日以内に実施機関に対し て不服申立てができます。そ の場合、町情報公開審査会に 諮問し、その答申を尊重して 不服申立てに対する決定を行 います。 ます。
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