広報じょうほく No.478 2002(平成14)年 3月
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4月1日から老人保健法の規定に基づき、 ・J■・ 一 高 齢者の自己負担額が次のとおり改定される予定です。 ●外来の場合 ①定額制の診療所(注) ■菅‾扇‾‾管コ 1日につき800円 → 1日につき850円 1か月に5日以上通院した場合は、その月の5日目以降の通院につい ては負担はありません。 (注)一部負担金を定額で徴収することを都道府県知事に届け出た診療所 ②病院及び定率制の診療所 一部負担金は医療費の1割ですが、同一の医療機関での負担額が1か月に以 下の額に達したときは、その後は自己負担はありません。 医 療 機 関 で 院外処方せんを 交付されなかった方 ●老人碍建の訪問看護を受けた場合 ①定額制の訪問看護ステーション(注) 1日につき600円 → 1日につき640円 1か月に6日以上訪問着護を受けた場合は、その月の6日目以降の訪問着護について基本利用料の負担はありません。 (注)訪問着護に要した費用を定額で徴収することを都道府県知事に届け出た訪問者護ステーション ②定率制の訪問看護ステェション ー部負担金ほ老人保健の訪問看護に要する費用の1割ですが、同一の訪問着護ステーションでの基本利用料 が1か月に以下の額に達したときは、その後は基本利用料の負担はありません。 1か月に3,000円 →1か月に3,200円 聞合せ 役場町民課老人保健担当 TEL288-3111(内線105) 広報じょうほく 12
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