広報じょうほく No.478 2002(平成14)年 3月
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2.登録を受けた小型船舶の得喪は、登録しなければ第三者に対抗できません。 3.新規登録の場合は、総トン数の測度を受けた後(現存船は、原則として総トン数の測度が省略される)、 次の事項が原矧こ記載されます。船舶の種類、船籍潜、船舶の長さ・幅・深さ、総トン数、船体識別番 号、推進機関の種類・型式、所有者の氏名または名称及び住所、登録年月日、船舶番号 4.小型船舶には、船舶番号を表示しなければなりません。 5.登録事項に変更等があった場合は、15日以内に変更登轟、移転登録または抹消登録をしなければなり ません。 6.申請すれば、どなたでも「登録事項証明書等」の交付を受けられます。 7.国土交通大臣に届け出た製造事業者が船体識別番号を打刻できます。 8.小型船舶を譲渡する人は、「譲渡証明書」を譲受人に交付しなければなりません。 9.国際航海こ従事する小型船舶には、国土交通大臣から交付された国籍証明書を備え置くとともに、船名 を表示しなければなりません。 10,小型船舶機構が登録測度事務を国に代わって行うことができます。 11.その他、罰則、経過措置に関する規定などが定められています。 詳細のお問い合わせは 日本小型船舶検査機構(JCl)ひたちなか支部(ひたちなか市勝田中央14-8 勝田商工会館3階) T巨L 271-3475 FAX 271-3476 11 広報じょうほく

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