広報じょうほく No.478 2002(平成14)年 3月
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「小型船舶の登録等に関する法律」が平成13年7月4日交付され、平成14年4月1日から 施行されます。この法律lま、総トン数20トン未満の小型船舶を登録することにより、所有権を公 証しようとするものです。 (登録の意義」所有権の公証とは?) 皆様がお持ちの小型船舶は、この法律に基づいて登録されることによって所有者が特定され、どなたでも 「登記事項証明書」を入手できます。安心して船舶の売買などの取り引きを行えます。 (登録の対象漁船登録や船籍票との関係) この法律の対象は、総トン数20トン未満の船舶です。登録を受けなければ航行できません。漁船、ろか い丹、係留船などは対象外です。 都道府県から船籍票の交付を受けている船舶は、順次この法律による登録を受けることになります。総ト ン数5トン未満の小型船舶も登録が必要になります。 漁船は、、引き続き漁船法による漁船登録が都道府県にて行われますので、この制度による登録を受ける必 要はありません。 ( (登録の手続き時期) すべての登録対象船舶の所有者は、新規登録の申請をする必要があります。現存船(平成14年4月 1日に航行の用に供している船舶をいいます)の登録期限は次のとおらです。 船舶検査対象の現存船:平成14年4月1日以後初めて迎える船舶検査(定期検査、中間検査または 臨時検査)の日または平成17年4月1日のいずれか早い日までに登録 船舶検査対象外の現存船:平成17年4月1日までに登録 (登録の窓口) 登録の申請窓口は、日本小型船舶検査機構各支部です。船舶検査と同時に申請できます。 1.小型船朋(総トン数20トン未満の船舶のうち、漁船などを除いたもの)の所有者は、登録を受けな ければ、これを航行することができません。 【登録制度の対象船舶】 総トン数20トン未満の船舶。 ただし、以下の船舶は対象外です。 ①漁船(漁船法に基づく漁船登録を受けているもの) ②推進機関を有する長さ3メートル未満の船舶であって、推進機関の連続最大出力が20馬 力未満のもの ③長さ12メートル未満の帆船[国際航ラ軌こ従事するもの、沿海区域を越えて航行するもの、 推進機関を有するもの(上記②を除く)及び人の運送の用に供するものを除く] ④推進機関及び帆装を有しない船舶など 広報じょうほく 10

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