広報じょうほく No.477 2002(平成14)年 2月
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○ 万一金融機関が破たんした場合でも,預金者1人当たり,定期預金等の元本1,000万円まで と¥の利恵は,来年4月以降も保護されます。 ○ 合算して元本1,000万円までとその利恵は,あくまでも最低保障ですので,受け取れるのは 1,000万円だけではありません。 ○ まに 当座預金・普通預金等は,平成15年3月まで全額保護されています。 1.預金等の保護の範囲 平成14年窪月二 平鹿1去年4月園降 平成1連年3月まで 平成15年き月まで 当座預金 対 全 額 保 護 全 額 保 護 合算して 象 と な 元本1,000万円 合算して元本1,000万 る 預 金 定期預金 定期積金 全 額 保 護 までとその利息(※) ビック,ワイド等 円までとその利息(※) 〔対象とならない預金〕 外 貨 預 金 全 額 保 護 破たんした金融機関の財産の状況に応じて 譲渡性預金 ヒ ット 等 支払い(一部カットされることがある) (※)元本1,00D万円までとその利息を超える部分については,破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われま すので,一部カットされることがあります。 (注)預金等全額保護の特例措置については,平成14年3月31日までに救済金融機関から預金保険機構への資 金援助の申し込みが行われることが必要です。 2.対象金融機関 ○銀行(日本国内に本店のあるもの) ○信用金庫 ○信金中央金庫 ○信用組合 ○全国信用協同組合連合会 ○労働金庫 ○労働金庫連合会 (注)日本国内に本店のある金融機関が海外支店で受け入れる預金等は,預金保険制度の対象外になります。 もつと詳しく知りたい方は,金融機関の窓口等にお問い合わせいただくか,金融庁,預金保険機 構,金融広報中央委員会のホームページをこ参照ください。 ○金融庁 ○預金保険機構 ○金融広報中央委員会 http://www.fsa.gojp/ http://www.dic.go.jp/ http://www.saveinfo.or.jp/ 広報じようほく
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