広報じょうほく No.476 2002(平成14)年 1月
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介護保険のお知らせ 平成14年1月から ※1「訪問通所サービス」と※2「短期入所サービス」の支給限度額が一本化され、 サービス利用のしくみが分かりやすくなりましたぐ 平成13年12月まで 平成14年1月から 訪問通所サービスは月ごとの上限額、短期入 訪問通所サービスと短期入所サービスを1つ 所サービスは6か月単位の利用限度日数が決め の「居宅サービス」としてまとめ、支給限度額 られていました。 が月単位で設定されました。 訪局新サービスの 訪問適所サービスの支給限度額/月 ト)内は短期入所サービスめみを寿綱した場合め澄夫 支給頗度額 利鞘板目数 ∃ 要支援 6万1,500円/月 7日/6か月 要支援 6万1,500円/月(6日) 要介護1 16万5,800円/月 14日/6か月 要介護1 16万5,800円/月(16日) 要介護2 19万4,800円/月 14日/6か月 要介書2 19万4,800円/月(18日) 要介護3 26万7,500円/月 21日/6か月 要介護3 26万7,500円/月(24日) 要介護4 30万6,000円/月 21日/6か月 30万6,000円/月(27日) 要介護5 35万8,300円/月 42日/6か月 要介護5 35万8,300円/月(30日) 要介護4 ご注意ください ○連続した短期入所サービスの利用は30日までです。 ○短期入所サービスの利用日数は,要介護認定の有効機関の概ね半数を超えないようにするといった 目安があります。 ○いわゆる「振り替え利用」は,平成14年1月1日に廃止となりました。 ※1訪問通所サービス 訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護.訪問リハビリテーション,通所介護, 通所リハビリテーション,福祉用具貸与 ※2短期入所サービス 期入所生活介護.短期入所療養介護 問合せ 役場町民課 介護保険担当 ⅧL240-6550(保健福祉センター内) 5 広報じようほく
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