広報じょうほく No.474 2001(平成13)年 11月
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法 す り 地事 地用 有農 転 用 の ケ ( て た ど l 農転 り が ス 地 用 借 農 農 転所 者 主 農 耕農 等と地 ) 買の 申 主 売 所 講 ( 主 有 事・ 者 業地 臣 に ル 事 で 4 は を、は へ 許 可 権 者 産場 夕 県ル 大台l知 ま 地 農 地 は、 狭 人 の 生 存 に 欠 かせ な い 食料 け の は、 大 切 な 生 基 産盤 で す。 特 、 に耕 農地を農地でなくすこと、すなわち農地に区画形質の変更を加えて、 住宅用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。 濁牒 地巧転Lには 叩紺親藩掛 i 農地転用の申請受付は、全国の市町村にある農業委貞会で行っていま す。転用事務の迅速化が求められていることから、国(農林水産省、地 方農政局等)には相談・苦情処理の相談窓口が開設されており、都道府 県(農地・農振担当部局)と農業委貞会でも相談体制をとっています。 転用についての手続きや疑問は、まず、農業委員会に相談してください。 問合せ 町農業委貞会事務局(役場分庁舎内〉 m288-7377 地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地性(農地として活 用できる状聾がある限り、農地として扱われます。また、地目が農地 でなくても肥培管理がされていれば、農地とみなされます。 H‖譜可なく転用したら‖ .1 ■■=R■■.】.一 無断転用は農地法違反ですので、農地等の権利取得の効力が生じない けんじ上う だけでなく、都道府県知事は工事の中止、原状回復などを命ずることが できます。これに従わない場合には罰則が科せられます。 自己 工、 の農地 風 景 用 た は す 施 設 合 設 ( 耕 地 作 と し 可 て 、用 排水 ま 路、 談は農業委員会に ( 対象農地 」■一一tll トぎ㍗ぎ ま■ 一 一- 農用地の売買は 農地保有合理化事業で 農業委貞会では、茨城県農林振 興公社の行う農地保有合理化事業 を推進しています。 農地保有合理化事業とは、規模 を縮小したり、あるいは農業をヤ める農家等から農地(農用地区域 内)を買い入れたり借り受けたり して、これらの農地を規模拡大を 希望する農家(認定農業者等)に 売り渡したり貸し付けたりする事 業で この事業を利用すれば、売主は 税金が普くなる、買主は農地等取 得資金・の限度額が大幅に増額され るなどの特典があり、手続きはす べて農林振興公社が行ってくれま す。 問合せ 県農林振興公社 m23 9-7131または、町農業委 貞会事務局 m2881737 7 広報じようほく
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