広報じょうほく No.473 2001(平成13)年 10月
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法人が、法人税法の定めるとこ ろに従って一定の帳簿書類を備え 付け、納税地の所轄税務署長に青 色申告の承認申請をしてその承認 を受けた場合には、青色申告書を 提出することがでをます。 :〜登什、ヾ 青色申告書を提出することがで きるための要件は、 1 法定の帳簿書類を備え付けて 取り引きを記録し、かつ、保存 すること 2 納税地の所轄税務署長に青色 申告の承認の申請書を提出して、 あらかじめ承認を受けること の2点です。 糸具体的な要件1V l 資産、負債及び資本に影響を 及ぼす一切の取り引きを複式簿 法人税の申告は 「青色申告」で 記の原則に従って、整然と、か つ、明瞭に記録し、その記録に 基づいて決算を行うこと 2 仕訳帳、総勘定元帳その他必 要な帳簿を備え、取り引きに関 する〓疋事項を記載すること 3 仕訳帳には、取り引きの発生 順に取り引き年月日、内容、稔 勘定元帳には、その勘定ごとに 記載の年月日、相手方勘定科目 及び金額を記載すること 4 棚卸表を作成すること 5 〓疋の科目をもって貸借対照 表及び損益計算書を作成するこ と 6 帳簿書類等を原則として7年 間保管すること 菰具体的な要件2∀ 1 青色申告の承認申請書の捷出 山 原則として、青色申告承認 を受けようとする事業年度の 開始の目の前日まで ㈲ 新設法人の場合 普通法人・協同組合等 設立の日以後3カ月を経過 した日と設立後最初の事業年 度終了の日のうち、いずれか 早い日の前日 2 承認 田 承認の通知があったとき ㈲ 青色承認を受けようとする 事業年度終了の日までに承認 または却下の通知がないとき (みなし承認) 3 却下 却下の通知があったとき 炎青色申告の特典V 次のような各種特典が設けられ ています。 1 法人税法(抜粋) 川 音色申告書を提出した事業 年度に生じた欠損金の翌期以 降5年間の繰り越し ㈲ 欠損金の繰り戻しによる法 人税額の還付(ただし、平成 4年4月1日から平成14年3 月31日までの間に終了する事 業年度については、適用され ません) ㈱ 帳簿書類の調査に基づく更 正 ㈲ 更正通知書への更正の理由 附記 ㈲ 推計による更正または決定 の禁止 2 租税特別措置法(抜粋) 糾 特別償却または割増償却 佃 準備金等の損金算入 ㈱ 試験研究費の額が増加した 場合等の法人税額の特別控除 3 国税通則法 更正があった場合の異議申し 立てと直接審査請求の任意選択 風音色申告の承認の取り消しV 次の取り消し理由のいずれか一 つに該当する事実があるときは、 その事実のあった事業年度にさか のぼって青色申告の承認が取り消 されます。 1 帳簿書類の備え付け、記録ま たは保存が法令で定めるところ に従って行われていない場合 2 帳簿書類について税務署長が 行った必要な指示に従っていな い場合 3 帳簿書類に取り引きの全部ま たは一部を隠ペいまたは仮装し て記載し、その他記載事項の全 体についてその真実性を疑うに 足りる相当の理由がある掛合 4 確定申告書をその提出期限ま でに提出しなかった場合 詳しくは、最寄りの税務署また 平成13年度個人事業税第2期分 の納税は、11月21日から30日まで となっていますので、納期内の納 付をお願いします。 預金口座からの振替による納税 もできますので、ぜひご利用くだ さい。詳しくは、茨城県水戸県税 事務所へお問い合わせください。 ◇茨城県水戸県税事務所 m22 1- 4800 は税務相談室にお尋ねください。 問合せ 水戸税務署 m231- 4211、税務相談室 m22 6-86000 広報じようほく
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