広報じょうほく No.473 2001(平成13)年 10月
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呵では少子化対策の一環として、保育料の徴収基準額を下げることで保護者の負担を軽減し、保育 環境を整備するため次のとおり保育料を改正しました。 保育料の改正は、この10月分からです。 各月初日の入所児童の属する世帯の区分 徴 収 基 準 額(月額) 3蔑未満兜の場合 3東児の場合 4肢以上児の塘合 生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む) 第2 を除き,前年度分の市町村民 税の額の区分が次の区分に該 母子(15,000) 母子(12,000) 母子(12,000) 第5 得税課税世帯であってその所 得税の額の区分が次の区分に 広報じようほく

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