広報じょうほく No.473 2001(平成13)年 10月
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配偶者加入者に対する特例 平成8年度以降,加入できるようになった配偶者については,年金額算定の基礎とな る保険料納付済期間のうち45歳以降の保険料納付済期間の1/3を加算することで,一 般の方より,年金額がア、ソプします。 脱退する場合は脱退一時金が受給できます 脱退一時金 特例脱退一時金 前園田で3年以上保険料を納付し,□十拭の期 前図口十凹の期間が20年以上見込まれる場合 間ゎく20年見込まれない場合は,現行水準(納付済 は,納付済保険料の8割の一時金が受給できます。 保険料の約3割)の一時金が受給できます。 特例脱退一時金は平成14年1月1日から時効 成立となる5年以内に請求できます。 *20年要件を満たす方は,老後の年金受給に結びつけるため,特例脱退一時金を受給す るよりも,政策支援(国の助成)を受けて新制度に引き続き加入されることをお勧め します。 (参考)年金・一時金の期間要件 tll既に受給している方の年金 受給者の負担は平均9.8%です 農業者老齢年金のみを受給している方には削減はありません 年金の支給を続けるため受給者の方にも負担(平均で9.8%の年金額のカット) をお願いします。 具体的には,カマボコ型の経営移譲年金を受給している方は8%(経過的ビスト・ ル型の方は9~11.5%),経営移譲年金と農業者老齢年金とをあわせて受給してい る方は11.5%の負担となります。 賦課方式から積立方式に切り替わることに伴い,今後,加入される方の保険料は自 らの年金原資として積み立てられます。現在受給している方の年金は,上記のように 一部縮減した上で,全額国庫で賄われることとなります。 平成14年1月1日以降の年金支給には物価スライドはなくなります。 問合せ 呵農業委員会事務局 TEL288-ワ3ワワ 13 広報じようほく
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