広報じょうほく No.473 2001(平成13)年 10月
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加入者や受給者が死亡した場合の遺族への措置が大幅に改善されます 加入者や受給者が80歳より早く死亡した場合は,80歳までに受け取る予定であつ た年金額(国の助成分を除く)を死亡一時金として,その遺族が受給することがで きます。 死亡時点から80歳までに受け取る予定であった農業者老齢年金の総額 ( ナ の死亡時点での現在価値相当額となります。 霊至芸害悪三話芸誓言語芸諾霊芝志望霊宝悪霊年金が支払われると仮定した場合に,) これにより,加入期間が短い場合を除いて,支払った保険料総額と運用益の一部が支払われる ことになります。 ll現在の加入者・待期者の年金など 現行制度分と新制度分の年金がああせて受給できます 現行制度分の年金を受給するためには 現行制度分の年金を受給するためには,保険料納付済期間等が20年以上必要ですが,新制度が施行され たことによリ20年納められない方が出てきます。 そのため,ぞうした方は下露のロ現行制度加入期間(カラ期間を含む)と下図の回新制度施行日から65 歳までの期間(特別カラ期間)をあわせて20年を満たせば年金が受給できます。 特例付加年金を受給するためには 新制度の国の助成分とその運用益を基礎とした年金(特例付加年金)については下図の出現行制度加入 期間(カラ期間を含む)と下図の匡】新制度加入期間(力う期間を含む)をあわせて20年を満たせば特例付 加年金が受給できます。 20年要件の期間計算 新制度施行日 平成14年1月1日 60歳 65歳 瓦新制度加入期間 (カラ期間を含む) ロ現行制度加入期爾 (カラ期間を含む) 現行制度分の年金額 年 金 単 価 (生年度餅に設定) 保険料納付済月数 として算出されます。 現行制度の年金は,生まれた年度に応じて,新しい単価が設定されます。 その場合,農業者老齢年金だけの受給であっても,いかなる世代においても今まで掛 けた保険料分の掛け損が生じないよう単価が設定されています。 また,給付体系は,平成14年1月1日現在の年齢が, ・55歳以上の方は,現行の給付体系(加算何程営移譲年金,基本額経営移譲年金,農 業者老齢年金)を基本とし, ・45歳以上55歳未満の方は加算付経営移譲年金と農業者老齢年金, ・45歳末満の方は農業者老齢年金(掛け損のないよう現行単価よりも高い水準で単価 設定) が受給できます。 広報じようほく 12

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