広報じょうほく No.473 2001(平成13)年 10月
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政策支援対象者と助成割合 基本となる保険料(20,000円)のうち次の区分により国から保険料が助成(政 策支援)されます。 ただし,現行制度の加入者の場合,平成14年1月1日現在55歳の方に限られます。 60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれ,かつ 助成割合と助成金額 次のア~工のいずれかの条件を満たす者(必要経費等控除後の農 業所得が900万円以下の者に限る) 35歳未満 35歳以上 ア 認定農業者または認定就農者で青色申告者 5割 3割 10,000円 6,000円 イ アの者と家族経営協定を締結し,経営に参画している配偶者, 5割 3割 後継者 10,000円 6,000円 ウ 35歳末満の後継者で35歳まで(25歳末満の壱は10年以内)に 3割 認定農業者で青色申告者となることを約束した者 6,000円 工 認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満たす看で3年 3割 2割 以内に両方を満たすことを約束をした者 6,000円 4,000円 当はく lの 3 」 6。。。。 。。。。。 * 国の助成分とその運用益を基礎とした年金(特例付加年金)は,現行制度と通算して,または新制度 で,20年以上加入し,経営継承したときから受給することとなります。 * 国の助成を受ける方は,基本となる保険料20,000円を超えて保険料を増やすことはできません。 政策支援期間 国の助成が受けられる期間は, ①35歳末満は上記の表の要件を満たしているすべての期間 ①35歳以上は10年間を限度として, ①+①の合計で 最大20年までです。 年金には農業者老齢年金と特例付加年金があります 農業者老齢年金 特例付加年金 自分が納めた保険料と¥の運用益を基礎と 国の助成分と¥の運用益を基礎とした年金 年 金 額 した年金です。 です。 受給できる方 新制度の加入者が全員受給できます。 匡の助成を受けた方が経営継承したときに 受給できます。 基本は.65歳から受給できます。希望によリ 65歳以前に経営継承した場合は,65歳から 60歳まで繰上受給できます。 の受給が基本ですが,農業者老齢年金と併 年 令 要 件 せて60歳まで繰上げ受給できます。 65歳以降に潅営継承した場合は,そのとき から受給できます。(年令制限はありません) 礎営継承の要件 なし 農業を営む着でなくなることです。 (一定の要件があります) なし 保険料納付済期間とカラ期間をあオ⊃せて20 20 年 要 件 年以上ある必要があります。 ただし,現行制度との通算ができます。 11 広報じようほ<
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