広報じょうほく No.473 2001(平成13)年 10月
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農業書年金制虞 ガ大言<て変わります 農業者年金は,食料・農業・農村基本法に即した政策年金として新しくなります。農業 者年金制度の抜本的改革を内容とした農業者年金基金法の一部を改正する法律が国会審議 を経て成立し,平成14年1月1日に施行されます。 l 新しい制度のあらまし 農業に従事する方は,広く加入で書ます 農業に従事する60歳未満の方で,国民年金第1号被保険者であれば,農地等の 権利名義が無くても,だれでも加入できます。 今までは,30a以上の農地等について農業経営を行っている方などしか加入できませんでし たが,新制度は農地等を持たない畜産・施設層芸等の方も含め加入できます。農業従事要件は, 年間60日以上となる予定です。 新しい制度は積立方式です 納めた保険料とその運用益が将来のあなたの年金の原資となります。 これまでの賦課方式(加入者のせ代が受給者の世代を支えるしくみ)と異なり,加入者・受給 者数などの影響を受けにくい,長期的に安定した制度になります。 保険料は,加入者本人の選択により自由に設定できます 保険料は,月額20,000円を基本とし,1,000円刻みで,6ワ,000円 (国民年金の付加保険料を除く)まで増やすことができます。 全額,社会保険料控除を受けられます。 政策支援の対象となる方は,国の保険料助成により負担が大 幅に軽減されます 認定農業者や青色申告者等の意欲ある担い手に対し,国の保険料助成(政策支援) があります。 広報じようほく 10

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