広報じょうほく No.472 2001(平成13)年 9月
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○老人保健の一部負担金(次のような額を是し亨。) 受診のときは、窓口に医療保険の被保険者証、老人保健法の健康手 帳・医療受給者証を提示してください。 ★医療機関こと(同じ医療機関でも歯科と他の診療科は別々)に計算します。 ※院外処方の場合、病院・診療所で1か月1、500円、薬局 で1か月1、500円(200床以上の病院の場合はそれぞれ2、 500円)までを負担します。ただし1日800円の定額制の 診療所の場合、薬局での負担はありません。 ●訪問看護を受けたとき 在宅医療を受ける必要があると医師が認め、訪問着護ステー ションから老人訪問着護を受けた場合は、次の①または②の負 担となります。(①または②の負担方法は各訪問着護ステーショ ンが選択) ①費用の1割を負租∵1か月3、000円まで負担 ②1日600円を負担・1か月5回まで負担 老人保健でお医者さんにかかると号 ①または②の負担となります ※①または②の負担方法は各診療所が選択 ①医療費の1割を負担 ・1か月3、000円まで負担 ②1日800円を負担 ・1か月4回まで負担 来 外 かかった医療費の一割を負担 ・ベット数が200床未満の病院 1か月3、000円まで負担 ・ベット数が200床以上の病院 1カ月5、000円まで負担 かかった医療費の1割を負担 -か月37、200円まで負 ・住民税非課税世帯等の人は 1か月24、600円まで負 ・住民税非課税世帯等で老齢 福祉年金を受けている人は 1か月15、000円まで負 ・長期特定疾病患者は1か月 10、000円まで負担 ●高額医療費の支給 同じ世帯で複数のお年寄りが入 院したときなど、同じ世帯で、同 じ月内に、入院の一部負担金を3 0、000円(21、000円)以 上支払ったことが複数ある場合に は、それらを合算して37、20 0円(24、600円) を超えた 分が申請により払い戻されます。 ※ ( )内は住民税非課税世帯等 の場合 入 院 ◎入院時の ●住民税非課税世帯等の方は 入院時の医療費と食事代が軽減されます。 役場町民課老人保健担当窓口で申請して ください。 、( (次のように定額を負担します。) 代

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