広報じょうほく No.472 2001(平成13)年 9月
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まちの中には、さまざまな情報 を提供してくれる広告物がたくさ んあります。恵まれた自然を守り、 まちの美観を守るために、屋外広 告物を掲出するときは必ず許可を 受けましょう。 また、住民の皆様にも屋外広告 物が適正に掲出され、まちの美観 の維持が図られるように関心を持っ ていただきたいと思います。 屋外広告物とは 屋外で常時または〓疋の期間継 続して公衆に表示される広告物で、 立看板、はり紙、はり札、広告塔、 広告板、建物その他の工作物等に 掲出されたものなどです。 快適で住みよいまちづくりのため 「まちの美観の維持」と「公衆 に対する危害防止」の面から、屋 外広告物について設置場所や大き さなどを県条例で規制しています。 川禁止地域〔自己の店名及び自己 の営業所で表示する広告物(自 家広告物)等を除き、広告物を 掲出してはいけない地域です。〕 ㈲許可地域(広告物を掲出する場 合、市町村長の許可が必要な地 域です。) ㈲禁止物件(広告物を掲出しては いけない物件です。) 屋外広告物は許可を受けて 〜まちの美観のために〜 屋外広告業の方へ 屋外広告業を営まれる方は、届 け出が必要です。また、営業所ご とに知事が行う講習会の受講者等 を置いてください。 屋外広告物についてのご相談は 役場都市計画課 m288-3 111(内線212、213) /も 道路標識 わが国の公証制度は、国民の権 利と義務を明確にし、争いを未然 に防止するため設けられたもので、 発足以来、すでに100年を越え ています。 公証役場には、法務大臣によっ て任命された法律の専門家である 公証人が執務しており、県内には、 水戸をはじめ7か所に設置されて います。 公証役場で取り扱う事務のうち、 主なものは次のとおりです。 ■金銭の貸借、土地・建物などの 売買または賃貸借、交通事故、 離婚に伴う損害賠償または慰謝 料の支払いに関する契約等各種 の契約の公正証書、遺言公正証 書の作成 ●株式会社・有限会社等の設立の 牒鰯磯澗瀾凋感瀾肇瀾瀾遜 γ証週間(10月1日′ 公証制度をご存じですん - この法律は、総トン数20トニ未 満の小型船舶を登録することによ り、その所有権を公証しようとす るもの.で、日本小型船舶検査機構 が登録事務を行うことができるこ とになっています。 〔登録の意義-所有権の公証とは〕 法律に基づいて登録されること ための定款の認証 ●私人が作成した文書について、 その署名(記名)押印がその人 のなしたものであることの認証 ●私文書が公証役場に持参された 日に、その文書が存在したこと を証明する確定日付の付与 ●本人が前もって代理人(任意後 見人)に、自己の判断能力が不 十分になった場合の財産管理、 身上監護の事務について代理権 を与える「任意後見契約」の公 正証書の作成 聞合せ 水戸合同公証役場〔水戸 市桜川1-5-15 都市ビル1 号6階B(旧自治会館内) 〕m O29-221-8758、水 戸合同公証役場(水戸市桜川1- 5-15 都市ビル1号5階A) TE1231-5328 制度が始まりま」 一』船舶 ( 【、“ 一 によって所有者が特定され、また、 一定の手続きを行えば、だれでも 「登録事項証明書」を入手できま す。船舶を売却する場合や新しい 船舶を購入する場合に安心して取 り引きを行うことができるように なります。 〔登録の対象1漁船登録や船籍票 との関係〕 対象となるのは、総トン数20ト ン未満の船舶です。ただし、漁船、 ろかい舟、係留船、省令で定める 小型で小馬力の船舶などはこの法 律の対象ではありません。 漁船は従来どおり漁船法による 漁船登録が行われます。都道府県 から船籍票の交付を受けている船 舶は、順婆」の法律による登録を 受けることになります。総トン数 5トン未満の小型船舶も新たに登 録が必要になります。 〔登録の時期Ⅰ船舶検査との関係〕 この法律の施行後、初めての船 舶検査の時期までに登録を行うこ とになります。 法律については、日本小型船舶 検査権構ホームページ(http‥\\ www.jci.g〇.jp)または、国土 交通省ホームページ(http‥\\ww 季m芦gOJp)でご覧になれま す。 広報じようほく

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