広報じょうほく No.465 2001(平成13)年 2月
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特集 家電リサイクル lQ翳頸酎汎、の1 ●問合わせ先…環境省リサイクル推進室(℡03-3581-3351・代) 経済産業省情報通信機器課(℡03-350---5-1・代) 家電蕃臨を買っ恕弼紗婁藷♭電熱l 換えるお店が引書取轡駐来宮篭れます臣= 基本的には事消費者が負担 することになります。 消費者が小売業者に支払う収集・運搬料金は, それぞれの小売業看で額を定めています。ノ」、売 業者の店頭などで確認してください。 消費者が家電メーカー等に支払う再商品化料 金(主な家電メーカーが公表した料金)は,冷 蔵庫4600円,エアコン3500円,テレビ2700円, 洗濯機2400円とされています。この掛金は,小 売業者を通じて家電メーカー等に支払われます。 過去に家電製品を買った小売業者に連絡すれ ば,家まで引き取りに来てくれます(最寄りの 電機店にご相談ください)。 買い替えの場合は,新しい製品を買う店に引 き取りを依頼します。 したりします。 小売業着から家電メーカー等に引き渡された廃棄家電製品は,家電メーカー等の再商品化施設で再商 品化できる部分とできない部分に分けられ,できる部分は新しい製品の部品や原材料,燃料などの熱源 として再利用されます。 家電メー エアコン, き漬された しド 社濯轡 ●対象廃棄物の管理票 消費者が廃棄した家電製 品が,小売業者を通じて確 実に家電メーカー等に運ば れて再商品化されるように 「管理票」を使って管理しま す。消費者は,この管理票 によって小売業者が業務を 果たした力\を確認すること ができます。 広報じようはく
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