広報じょうほく No.465 2001(平成13)年 2月
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特集.家電リサイクル 軌畝ぜ多趣 4月から「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」が 本格的に施行されます。廃棄される家電製品の引き取りと運搬は小売 業者に,再商品化は家電メーカー等に義務づけられ,その費用は消費 者が負担する,という役割分担が始まります。 阻跳別臆貯◎ ●家電リサイクル法制定の背景 ■わが国のごみ事情 わが国における一般廃棄物の リサイクル率は10%と低く,今 のペースで廃棄物の埋め立て処 理を行った場合,埋め立て処理 場は全国平均であと8.5年分し かもたないといわれています。 ■家電製品処理の課題 家電製品は収集に手間がかか るうえ,処理施設での破砕も注 しいため,大部分が埋め立てら れています。その反面,リサイ クルが可能な資源を多く含んで おり,リサイクル体制の整備が 必要と考えられていました。 リサイクル法のしくみ 壊れて使えなくなった り,新しいものに買い 換えたりするなどの理 由で家電製品を処分す る。 ( 家電リサイクル法の概要 家電製品を処分する時,今まで嘘 市町村による粗大ごみ回収や小売業 者の下取りという形で回収・処分G ていましたが.新しい制度では,浦 費者は小売店に引き渡します。さら に、か売店が製造菓考に引き渡し, 家電メーカーが新しい製品の原村喝 や熟濠としてリサイクルをするとし整 う議れになります。 ●りほ取った廃棄物 を法律で定められ た基準に従ってリ サイクルします◆。 ●小売業青から鹿薫 物を受け取るため の廃棄物の引き取 り場】軒を全国に設 置します。 ※「家電メーカー等」 は輸人業者(機器 が輸人品の場合) も含みます。 広報じようほく 2
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