広報じょうほく No.464 2001(平成13)年 1月
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l改正前二■ 改正項目l 医療費の1割 ただし,同一の医療機関での負担額が1か月に37,200円 に達したときは,その後は自己負担はありません。 また,次の①及び②の場合には,負担額が1か月にそれぞ れ以下の額に達したときは,その後は自己負担はありません。 ① 市町村民税非課税の世帯に属する方等…24,600円 ② 市町村民税非課税の世帯に属する方等で, 老齢福祉年金を受給している方 …15,000円 ※ 特定疾病の認定を受けている方の一部負担金の限度額は,従来どおり 10,000円です。 一部負担金 11Il,2001リ Q)市町村民税非諷の性苓 に属する方奪 ‥・lか月乳ヰ00円まで ⑳番長村長載非課税沿 世帯に属する方等で. 老幾福祉年金敦萱草 している方…1日潔柑円 食事負担 1日760円 ※高齢者の方だけで なくすべての方が 対象です。 1日につ書…780円 ※ ①市町村民積非課税の世帯に属する方等②市町村民税非課税の世帯に属 する方等で,老齢福祉年金を受給している方の負担額は.従来ど ①1日つき650円(91日冒以降500円)②300円です。 老人保健の訪問看護に要する費用の1割 ただし,同一の訪問着護ステーションでの基本利用料が1か月に3,000円に 達したときは,その後の基本利用料の負担はありません。 ㈱ ※ 定額制の訪問着護ステーションの場合の基本利用料は1日につき600円と なり,1か月に6日以上訪問着護を受けた場合は,その月の6日目以降の 訪問着訃こついては基本利用料の負担はありません¢ 囲訪問着熟こ要した費用を定額で散収することを都道府県知事に届け出た訪問着謹ステーション 受訪老 け閑人 た看保 と護健 きをの 基本利用料 Il1250日 ○ このほか,老人保健では.高額医療費支給制度が創設され,1か月に同一の医療機関において30-000円以上の一部負担金を支払った 高齢者の方が,同一世帯に複数いるときなどは,合算して37.200円を超える額が払い戻されます。(市町村民税非課税世帯に属する方 等の場合は,21.000円以上の一部負担金を合算して24.600円を超える額が払い戻されます。) また,高齢者の方の薬剤一部負担は廃止されます。 問合せ 役場町民誅老人保健担当 TEL 288-3111(内線105) 広報じようほく

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