広報じょうほく No.463 2000(平成12)年 12月
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日 時 平成13年2月15日㈱ 午後1時から3時まで 場 所 県消費生活センター研 修室(県水戸合同庁舎2階) 内 容 試買テスト結果から…包 装米飯、IHジャー炊飯器/講 話「不老長寿のすすめ〜男も女 も厨房に入ろう〜」講師・農林 水産省食品絵合研究所長 鈴木 建夫氏 対象者 消費者50名 参加費 無料 申込み 1月22日から31日までに (土・日を除く)県消費生活セ ンターへ電話またはFAXでお 申し込みください。(m227 ●2010、逓226-915 甘▲ 6) 未成年者の飲酒はu 禁じられています 国では、未成年者の飲酒を防止 するため、国税庁をはじめとする 関係7省庁から成る「酒類に係る 社会的規制等関係省庁等連絡協議 会」を設け、未成年者飲酒防止の 防止 調月間 都市計画法及び建築基準法制定 後30年余程過し、都市をめぐる社 会経済状況が大きく変化してきた こと等から今回の法改正がなされ、 平成13年5月18日施行の予定です。 主な改正点は次のとおりです。 ①マスタープランの充実 都市の将来像せ明確化し、わか りやすい都市計画制度とする。 ②線引き制度及び開発許可制度の 見直し ・線引きするか否かを都市計画区 域ごとに、-原則として県が判断 ・既存宅地制度の廃止(自己用に 限り、5年間の経過措置あり) ・市街化調整区域において、都市 施設がある程度充足している一 定区域を条例で定め、周辺環境 等と調和する住宅等の立地が可 ヒヒ ム持 す。 このような中、t2月を未成年者 飲酒防止強調月間として、全国的 な広報啓発活動を展開しています。 意識啓発の推進に取り組んでいま 成長期にある未成年者の飲酒は、 都市計画法 建築基準法 の改正について ・開発行為についての技術基準を 地域の実情に応じて条例で強化、 緩和する制度の導入 ③良好な環境の確保のための制度 の充実 ・小規模風致地区についての決定 及びその規制が市町村において 可能 ・用途地域を定めていない地域に おいて、建ペい率・容積率等の 選択制の導入 非線引き都市計画区域内で用途 地域を定めていない地域におい て、二疋の建築物等を規制する 特定用途制限地域制度の導入 ④都市計画区域外における開発行 為・建築行為に対する規制の導 入 ・都市計画区域外の1ヘクタール 以上の開発行為について、宅地 身体的・精神的・社会的にさまざ まな害をもたらすといわれていま す。飲酒をさせないよう注意をし ていきましょう。 の整備水準を確保するため開発 許可制度を導入 ・都市計画区域外において土地利 用の整序や景観の維持等を図る ため、準都市計画区域制度を導 入 ⑤既成市街地再整備の新制度の導 入 ・道路、河川等の都市施設につい ての立体的都市計画決定制度を 導入 ・地区計画の適用対象区域の拡大 ⑥都市計画決定手続きの透明化と 住民参加の充実 ・都市計画を定める理由書の充実 ・地区計画等の住民参加手続きの 充実 聞合せ 役場都市計画課 m28 8-3111(内線212、2 13)・腎88・3113、 県土木部都市局都市計画課 m X 301I4592・A301- F 4599、県土木部都市局建築 指導課 m301-4732・ 瓜30114739 甘▲ J一 .一ヽ lどた-・そ、ニ ー′ごこt・‘ 抒■ そば 蕎麦を刈るすでに虹彩せまる申 飯 田 勇 診いつぶり浮けり波紋め中心に 中 村 葦 勇 蛇穴に入る際もなし石の堺 杉 本 輝 夫 徳川の家族凛々しく菊人形 飯村愛.一 白鳥の落ち着く新田のヤきし い牽ぺ き ト春日や羞たっぷりと書く色紙 寺 山 執きち いわし 霧事大パレードの爾上が 長 着 き及 冬かげろふ元栓すべで止めし豪 農 渕 寿巷 太平洋茎太々と石蕗の花 今 漸 多辟 樫落葉掃き走り根のあらはなり 高 橋 芦 うとうとと銀杏に暴し正午過 野 内 幸 轟くも良き友あ塞文化の日 冨 あい予 蓮田暮れては水の菅拷戦 費泰露草 甘酒や北参道の霊奉 牒叫』闇各停予 広報じようほ<
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