広報じょうほく No.461 2000(平成12)年 10月
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(イラスト:騨リーフレットより) 農地転用とは、農地を農地でな くすること、すなわち農地に区画 形質の変更を加えて、住宅用地や 工場用地、道路、山林などの用地 に転換することをいいます。 農地は、人々の生存に欠かせな い食料の生産基盤です。特に、耕 地面積が狭いうえに人口が多いわ が国では、食料自給率も低いので、 優良な農地を大切に守っていく必 要があります。このため、農地の 転用には農地法で一定の規制がか けられています。 すべての農地が転用許可の対象 となります。地目が農地であれば、 耕作がされていなくても農地性が ある限り農地として扱われます。 また、地目が農地でなくても、肥 培管理がされていれば農地と見な されます。 農地を一時的な資材置場、作業 月仮宿舎、砂利採取場などとして 利用する場合も転用となり、許可 が必要です。 自己の農地の保全または利用上 必要な施設(耕作用の道路、用排 水路、土留工、防風林等)に転用 する場合は、面積に関係なく許可 は要らず届出で済みます。温室、 畜舎、作業場等農業経営上必要な 施設に転用する場合にも、その面 ′\ 積が2アール未満であれば許可は 要らず届出となります。 農地を転用する場合には、農地 法の許可が必要です。転用には、 次の二つのケースがあります。 ①農家が自分の所有する農地を転 用する場合(農地法4条)。申 請者は農地の所有者、耕作者。 命事業者などが農地を買ったり、 借りたりして転用する場合(農 地法5条)。申請者は農地の売 主(地主)と軍王(事業者等)。 ※許可権者は4ヘクタールまでは 県知事、4ヘクタールを超える 場合は農林水産大臣となります。 ※農用地区域内の農地は、原則と して転用が認められず、転用す る場合には農用地区域から除外 手続きをしたうえで、転用申請 を行う必要があります。 ※転用手続きには、標準的事務処 理期間(当町においては毎月8 日〜12日が申請受付)を設け、 申請を受けてから6週間以内に 処理できるよう努めています。 転用についての手続きや疑問は、 まず農業委貞会にご相談くださ ヽ 0 し▼ ◆農業委貞会事務局(分庁舎内) m288-7377 広報じようほく
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