広報じょうほく No.459 2000(平成12)年 8月
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【お年寄り本人が受けられる特例】 -老年者控除 所得税は、1年間の所得金額か ら基礎控除や扶養控除などの所得 控除を差し引いた金額に税率を掛 けて計算しますが、この所得控除 の一つとして老年者控除がありま す。納税者本人の年齢が65歳以上 で、合計所得金額が1、000万 円以下の場合に所得金額から50万 円が控除できます。 2 公的年金等控除 国民年金、厚生年金、恩給など の叶わゆる公的年金等は、雑所得 として所得税の課税対象となりま す。公的年金等にかかる雑所得の 金額は、公的年金等の収入金額の 合計額から公的年金等控除額を差 し引いて計算しますが、年齢が65 歳以上の人の場合は、65歳未満の 人よりその控除額が多くなってい ます。 3 マル優などの利子の非課税 年齢が65歳以上の人は、マル優、 特別マル優、郵便貯金の利子の非 課税制度を利用できます。この制 度を利用すれば、それぞれ350 万円、合計1、050万円までの 預貯金などに対する利子について は、所得税はかかりません。 【お年寄りを扶養している方が受 けられる特例】 配偶者控除や扶養控除の対象と なる親族が70歳以上の場合の配偶 者控除額や扶養控除額については、 通常の一人当たり38万円に代えて 48万円を所得金額から差し引くこ とができます。 なお、扶養控除の対象となるお 年寄りが、納税者やその配偶者の 父母や祖父母などの直系尊属で、 納税者やその配偶者のいずれかと の同居を常況としているときは、 さらに10万円を加算した盟万円を 差し引くことができます。 お年寄りや障害者と税 ( ところで、配偶者控除や扶養控 除の対象となるのは、納税者と生 計を一にし、その年の所得金額が 38万円以下の親族です。 例えば、その年の収入が公的年 金や恩給だけである65歳以上の人 は、この収入金額が178万円以 下であれば、公的年金等控除額の 140万円を差し引いた雑所得の 金額は詣万円以下となりますので、 そのお年寄りと生計を一にしてい る納税者は配偶者控除や扶養控除 の適用を受けることができます。 【障害者本人が受けられる特例】 1 所得税の障害者控除 納税者本人が障害者であるとき は、障害者控除として27万円(特 別障害者のときは40万円)を所得 金額から差し引くことができます。 2 マル優などの利子の非課税 障害者は、65歳以上の人と同じ ようにマル優、特別マル優、郵便 貯金の利子の非課税制度を利用で きます。 3 心身障害者扶養共済制度に基 づく給付金の非課税 地方公共団体が条例によって実 施する心身障害者扶養共済制度に 基づいて支給される給付金(脱退 一時金を除きます)については、 所得税はかかりません。 また、この給付金を受ける権利 を相続や贈与によって取得したと きも、相続税や贈与税はかかりま せん。 4 相続税の障害者控除 相続や遺贈によって財産を取得 した人が日本国内に住所を有する 人で、かつ法的相続人である場合 に、その相続人が障害者のときは 70歳になるまでの年数1年につき 6万円(特別障害者のときは12万 円)が、障害者控除として相続税 額から控除されます。 5 特別障害者に対する贈与税の 非課税 心身に重度の障害がある特別障 害者の生活費などに充てるために、 一定の信託契約に基づいて特別障 害者を受益者とする財産の信託が あったときは、その信託受益権の 価額のうち6、000万円までは 贈与税がかかりません。 この非課税の適用を受けるため には、財産を信託する際に「障害 者非課税信託申告書」を、信託会 社を通じて税務署長に提出しなけ ればなりません。 ′■\ 【障害者を扶重している人が受け られる特例】 1 所得税の障害者捜除 配鳳者控除、扶養控除の対象と なる親族が障害者であるときは、 障害者控除として一人当たり27万 円(特別障害者のときは一人当た り40万円)を納税者の所得金額か ら差し引くことができます。 2 特別障害者と同居している場 合の配偶者控除及び扶養控除 1の特別障害者が、納税者やそ の配偶者、納税者と生計を一にす る親族のいずれかとの同居を常況 としているときは、配偶者控除及 び扶養控除は、通常の控除額に35 万円を加算した金額を所得金額か ら差し引くことができます。 【障害者を雇用している事業者が 受けられる特例】 障害者を多数雇用する事業者の 資金の負担を軽くし、障害者の方 の雇用の安定と拡大を図ることを 目的に、青色申告をしている個人 事業者や法人で、従業員稔数に対 する雇用障害者数の割合が〓疋以 上である場合には、一定の機械装 置等や工場用建物等の減価償却費 について割増償却等が認められて います。 広報じようほく
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