広報じょうほく No.458 2000(平成12)年 7月
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【法人税に関するもの】 -有価証券の譲渡損益の計上時期 等 有価証券を譲渡した場合には、 原則として約定日(取引旦にお いて、譲渡対価の額から原価の額 を控除した金額を益金の額または 損金の額に算入することとされま した。 2有価証券の期末時価評価の導入 等 即 売買自的有価証券は期末に おいて時価評価し、洗替方式に ょり、評価損益を益金の額また は損金の額に算入することとさ れました。 榔 有価証券の評価の方法のう ち、低価格法は廃止されました。 3同族会社の留保金課税の特例の 創設 次の法人について、2年間の措 置として、同族会社の留保金課税 を適用しないこととされました。 仙 設立後10年以内の新事業創 出促進法の中小企業者(平成12 年4月1日から平成14年3月31 日までの間に開始する各事業年 度) 刷 新事業創出促進法の認定事 業者(平成14年3月31日までに 開始する各事業年度) 4中小企業の貸倒引当金の特例の 縮減 中小企業の貸倒引当金の繰入限 度額を100分の116とする特 例については、公益法人等及び協 同組合等を除き廃止されました。 5ソフトウェアの資産区分の変更等 ソフトウエアの資産区分を減価 償却資産(無形減価償却資産)と し、その耐用年数を複写して販売 するための原本となるものについ ては3年、それ以外のものについ ては5年(開発研究用は3年)と 税制改正について② ′■\ することとされました。 【その他の税制改正】 -相談税の納税義務者の特例 平成12年4月1日以後に相続ま たは遺贈により国外財産を取得し たときにおいて、国内に住所を有 しない相続人または受遺著で日本 国籍を有する者が二疋の要件に該 当する場合は、相続税の納税義務 を負うこととされました。 2贈与税の納税義務者の特例 平成12年4月1日以後に贈与に ょり国外財産を取得したときにお いて、国内に住所を有しない受贈 者で日本国籍を有する者が一定の 要件に該当する場合は、贈与税の 納税義務を負うこととされました。 3相続税の延納の利子税の軽減 相続税の延納の利子税が引き下 げられることとなりました。 糾 不動産等の価額が課税相続 財産の価額の50%以上の場合は、 3・0%〜5・4% 拗 不動産等の価額が課税相続 財産の価額の50%未満の場合は、 3・0%〜6・0% 轡」の改正は、平成12年4月1日 個人事業税第1期分の 納税について 平成12年度個人事業税第1期分 の納期は、8月17日から31日まで となっておりますので、納期内の 納付をお願いします。 なお、預金口座からの振替によ る納税もできますので、ぜひ、ご 利用ください。 詳しくは、茨城県水戸県税事務 所へお問い合わせください。 ◆茨城県水戸県税事務所 221-4800 電話加入権公売(売却)の お知らせ 水戸県税事務所では、電話加入 権を公売しています。 公売にはどなたでも参加できま すので、電話設置をご希望の方は、 お気軽に公売の日時・方法等をお 問い合わせください。 聞合せ 水戸県税事務所収税第一 課 m221-6605 以後の期間に対応する相続税の利 子税に適用されます。 詳しくは、最寄りの税務相談室 (m226I8680)または税 務署(m231-4211)にお 尋ねください。 ( 水張田まぶしき朝日ありにけり 飯 田 勇一 螢火を覗く鼻筋確かなり 中 村 草 介 螢舞ふ閤あたたかし寺の道 杉 木 輝 夫 海ボクル頬にあつまる初夏の風 高 橋 芦 江 青桐のゆたかな若葉リフレッシュ 飯 村 愛 子 一人居に細き雨降る山法師 長 須 きみの 初夏の夜雨脚ふっと遠のけり 鯉 渕 寿美恵 五月晴絶とびの端持ちてをり 阿久津 あい子 通院す夏服買ひに立寄れり いそべ き よ 待望の女児の誕生ゆすらうめ 今 瀬 多代美 厚くぬりし塗りたてペンキ初夏の 風 竹 内 幸 子 柿若葉光りて眠き風吹けり 菱 木 女江子 蛇苺あり蛇のよく通る道 瀬 谷 博 子 常北坤痩 広報じようほく
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