広報じょうほく No.456 2000(平成12)年 5月
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甲■ 思竜・当の支給を受けるには? 不児童≠当は、養育者からの申請がないと支給されません。役場町民課(公務員の方は勤務先)へ申請 書を提出してください。 *申請書の他に「年金加入証明書」「所得証明書」など、必要に応じて添付書類を提出することがあり ます。 *所得が一定額以上の方には、児童手当は支給されません。所得制限額については、町民課へお問い 合わせください。 ○いつごろ手拭きすればいいの? ≪新規に請求する方》 平成12年9月30日までに申請された場合、平成12年6月分までを上限としてさかのぼって 支給されます。(9月以前に支給要件にあてはまっていた月分に限ります。) (注意) ただし、9月に申請した場合、事務処理上10月の支払い日に間に合わない場合があり ますので早めに捷出してください。また、9月30日は土曜日のため窓口はお休みです。 ≪児童手当を現在受けている方》 「現況届」を6月30日までに提出してください。義務教育就学前のお子さんもいる場合は「額 改定請求書」も提出してください。 (注意)平成12年10月1日以降の申請については、申請月の翌月分からの支給となります。 ◎認定請求等に必要な添付書類等及び所得制限限度額表、その他ご不明の点など、詳しく,叫受場町民課 珊†.2只只-3111「内線1n qlへ余聞い合わせください_ 3 広報じようほく
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