広報じょうほく No.456 2000(平成12)年 5月
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モのt一にもう-】一‾E露′ 商品やサービスの多様化にともない、消費者が事業者と結ぶ 契約でトラフさルが増えています。契約を結ぶときは、もう一 度内容を確認し、理解することが大切です。 も .∃1,.【‘..-.j■■.1▲. 商品の鰐買を増やすとマージン が入るしくみの連鎖販売取引であ るマルチ商法。モニタ-募集で人 を集め、実は商品を売ることが目 的であるモニター商法。藍瀞、 〝マルチ商法とモニター商法を複 合させた販売方法〞に関する相談 が増えています。 内容は、「ふとんを買ってモニター 取引にかかわる相談が8割 国民生活センター、全国の消費 者センターに寄せられた消費者か らの苦情・相談は、1992年以 降8年連続で増加。1 10月末時点で、30万件を超えてい ます。 相談内容では、商品購入のとき の説明が不十分である、注文した 商品が届かないといった、取引に かかわる相談(販売方法、契約、 解約)が約8割を占めています。 ■「 /rl\ 責任を自覚して 行動しましょう 消費者と事業者が締結する契約 に関するトラブルを防止するには、 消費者と事業者がそれぞれの役割 と責任を自覚して行動することが 大切です。 まず、消費者は、契約について 確かな知識や判断力を身につけ、 商品やサービスの情報を正しく理 解し、内容を確認することが求め られます。 また、事業者は、消費者に対し て商品やサービスを提供する条件 やその利用方法などについて、十 分な情報提供を行うことが求めら れます。 わたしたち消費者が、そうした 情報を積極的に求めていくことも 大切です。 になればモニター科が支払われ、 人を紹介するとマージンがもらえ る販売組織に入ったが、堅冗会社 が倒産した」「モニター科が入らず、 クレジットの支払いだけが残って いる。どうしたらよいか」などで す。 今後も、こうした複合型の商法 は、新たな手法が生まれてくると 予想されます。 ●クーリングオフ制度 セールスマンの巧みな議術につい契 約してしまい、「後でしまった!」と後 悔することがあるかもしれません。 そのようなときのために覚えていて ほしいのが、クーリングオフ制度。 一旦契約しても、(一定期間以内なら ば)消費者の方から一方的に契約を取 りやめることができます。クーリング オフ(Coolingoff)とは「頭を冷やす」 という意味です。 ●クーリングオフ制度の方法 一定の期間以内に事業者に内容証明 郵便で郵送します。 ハガキや手紙の簡易郵便でも可。 (コピーをとるのを忘れずに) ●クーリングオフ利長一覧 取引内容 期間 適 用 対 象 訪 問 販 売 8日間 指定商品・権利・サービス 割賦販売・クレジット販売 8日間 指定商品 マ ル チ 商 法 20日間 すべての商品とサービス 現 物 ま が い 商 法 14日間 指定商品・施設利用権 海 外 先 物 取 引 14日間 指定市場・商品 宅 地 建 物 取 引 8日間 業者が売り主となる宅地・建物 ※期間は、告知の日を含めて数えます。 しくは、最寄りの消費生活センターにご 茨i成県消費生議センター 水戸市横町1-3-l●水声会同庁舎内 ■■0 29Jつつ5)644 5 広報じようほく 2

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