広報じょうほく No.453 2000(平成12)年 2月
3/10

\ 因っていること、不安なこと、手助けの必要など、 一人で悩まずにご相談ください。 ◆被害者への情報提供 刑事手続き、法律上の救済手続きなど必要な情 報をまとめた「被害者の手引き」を作成し、犯罪 や交通事故の被害者、遺族に配布しています。ま た、「被害者適格制度」を設け、事件の捜査状況な どに関する情報を提供しています。 ◆相談、カウンセリング体制の整備 全国統一の相談専用電箭「♯9110番」(プッ シュ回線専用)で、稔合的な相談を受け付けてい ます。被害者撃Tズに応じて、性犯罪相談、少 年相談、消費者被害相談など各種相談窓口も設置¢ また、カウンセリング専門職鼻の配置、精神科医 や民間のカウンセラーとの連携などにより、被害 者の精神的被害の療減を図っています6 ◆犯罪被害給付制度 通り魔殺人など故意の犯罪行為によって、不慮 の死を遂げた被害者の遺族、または体に重い障害 を負わされた被害者に対して、国が給付金を支給 する制度があります。 ◆捜査過程での被害者の負担を軽減 捜査の過程で被害者に精神的負担を与えないよ うに、被害者が安心して話せるような相談室の整 犯罪の被害者は、命を奪われる、けがをするなどの直接的な被害を受け るだけではありません。被害を受けたことによる精神的ショックや体の不 調など、さまざまな問題を抱えます。警察では、被害者の視点に立った親 身な対応、きめ細かな配慮で被害者をサポートしています。 ( 備など、その心情に配慮した対応を行っています。 特に、性犯罪の被害に遭った女性に対しては、女 性相談交番や女性被害相談所を設置するほか、性 犯罪授査を担当する女性警察官を配置しています。 ◆関係機関・団体との連携 被害者問題のさまざまなニーズに対応するため の総合的な支援活動を展開しています。現在、警 察のほか、地方検察庁、弁護士会、県や市の担当 課、医療機関、民間ボランティアなどによる「被 害者支援連絡協議会」が各都道府県に設立され、 相互の連携強化に努めています。 !!警察▲会合相蒜 ] ■・ 百恵±£妄鈷 1■. 害者本人からだけではなく、豪族や 友人からの相談も受け付けています。ま た、警察だけでは対応できないことにつ いては、専門の機関を紹介しますので、 どこに相談したらいいか分からない場合 にも、警察の相談窓口をご利用ください。 3 広報じようほ<

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です