広報じょうほく No.450 1999(平成11)年 11月
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日介護保険の特徴はどんなこと ですか。現在の制度とどこが違 うのですか 8現在の制度は、医療と福祉が 縦割りとなっている制度です。 介護に関する医療サービスを利 用するときには、利用者等が直 接、医療サービス事業者に申し 込みをし、利用料については医 療保険が適応されていました。 それに対し、福祉サービスにつ いては、申し込み窓口は行政機 関で、「措置」といって行政が サービス内容等を決定するしく 相月1日から、要介護・要支援 翠疋の申請受付が始まりました。 新開やテレビ等でも毎日のよう に介護保険制虔について取り上げ られ、皆きんの噂心も高まってい るのではないかと思います。 介護保険に濁する葦見や質問等 がありましたち、役場住民福祉課 の介護保険担当までお寄せくださ い二転288-8111 内線 106) 介護保険 みになっていました。 介護保険が今までの制度と異 なる点はいろいろありますが、 まず介護に関する福祉と医療の サービスが一体的に提供される ということと、利用者が措置で はなくサービス撞供者との奥約 という形で、自ら自由にサービ スを選択して利用できるしくみ になっていることも、これまで の制度との遠いです。 また、これまでの福祉制度で は競争原理が働きにくく、サー ビス内容が画一的になりがちで したが、介護保険では民間活力 が図られますので、介護サービ スの効率化と質の向上が期待で きます。 それから、「要介護・要支援 認定」といって、介護保険のサー ビス複利用する際には、介護や 支援が必要かどうか、また、必 要だとしたらその程度はどのく らいか、ということの確認を受 ける必要が洩る、ということも 今までとは異なる点です。 ′‘.、 「要介護・要支援認乱についてお知らせします 平成11年10月1日から平成12年3月31日までの申請受付は、原則として以下に示すとおり、現在 施設等に入所している方、在宅介護サービスを利用している方から順次行っています。既に申請書をお持ち になった方を含め、下のような順番で審査判定をしてまいりますので、申請された方は町から連絡があるま でしばらくお待ちください。保健婦が調査にまいります。 介護保険のサービス利用を希望される方で、また認定申請をされていない方は役場住民福祉課までご連絡 ください。(m 288-311 申請の対象となる方 粛査蠣判尭予愛時期 申請書提出先 (1) 老人保健施設入所者(町内) 平成11年10月ごろ 役場住民福祉課 (2) 特別養護老人ホーム入所者 平成11年中 現在入所中の施設 (3) ショートステイ・ミードルステイ利用者 平成11年中 役場住民福祉課 ホームヘルプサービス・訪問入浴サー (4) ビス利用者 平成11年中 社会福祉協議会・触雄志会 (5) デイサービス利用者 平成11年11月ごろ テきイサービスセンター ~平成12年1月ごろ 役場住民福祉課 (6) 訪問着護サービス利用者 役場住民福祉課 平成12年1月ごろ 町内訪問着護ステーション (7) その他 平成12年1月ごろ~ 役場住民福祉課 ※平成12年4月1日以降は、随時受け付けます。 5 広報じようほく
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