広報じょうほく No.447 1999(平成11)年 8月
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預貯金の利子や株式の配当二冗 却益など財産の運用による所得は、 その年中の他の所得と総合して所 得税を計算し納税するのが原則です。 しかし、これらの所得の中には 非課税となるもの、支払いのとき に源泉徴収されて課税関係の終了 するもの(これを「源泉分離課税」 といいます。)、確定申告を要しな いものなどがあり、また、その課 税の方法もさまざまです。 風利子を受け取ったとき∀ 預貯金の利子については、非課 税制度の適用を受けるものを除い て、原則として一年20%(うち5 %は地方税)の税率で源泉分離課 税されます。 なお、預貯金の非課税制度には 次のようなものがあります。 ① お年寄り等のマル優・特別マ ル優・寂静貯金等(各350万 円) ② サラリーマンの財形住宅貯蓄・ 財形年金貯蓄(計550万円) ③ 納税準備預金・納税貯蓄組合 預金・こども銀行の預貯金 風配当を受け取ったとき∀ 株式などの配当については、20 %の源泉徴収をされ、確定申告に より他の所得と合算する「総合課 税」が原則です。 しかし、同一法人から1回に支 払いを受ける金額が25万円(年1 回決算のものは50万円)未満の場 合には「源泉分離課税の選択申告 書」を提出して35%の源泉分離課 税を選択することができます。た だし、発行済株式総数の5%以上 を有する株主が受け取るものは、 この選択はできません。 また、同一法人から1回に支払 いを受ける金額が5万円奉1回 決算のものは⊥0方円)以下のもの 及び年間10万円以下の特定株式投 資信託の収益の分配は、20%の源 泉徴収をされた後、申告をするか しないかいずれか有利な方を選択 することができます。 ( 風株式等を譲渡したとき∀ 株式等の譲渡による所得につい ては、他の所得と区分して確定申 告で税金を納める「申告分離課税 制度」が採られています。 ただし、平成ュ3年3月31日まで に上場株式等を証券業者等を通じ て譲渡した場合には、20%の源泉 徴収だけで納税が完了する「源泉 分離課税制度」を選択することが できます。 風ゴルフ会員権を譲渡したとき∀ 譲渡所得として総合課税されま す。 風割引国債・ 割引金融債の償還差益∀ 18%(特定の割引債は16%)の 税率で源泉分離課税されます。 糸一時払い養老保険・ 一時払い損害保険の差益∀ 20%(うち5%は地方税)の税 率で源泉分離課税されます。 なお、5年を超える保険の差益 は、一時所得として総合課税され ます。 地域の児童の福祉に関する問題 について、児童、母子家庭やその 他の家庭および地域住民などから の相談に応じ、助言を行い指導す ることを目的としています。平成 9年に「児童福祉法」が改正され たことに伴い、創設されました。 児童家族支援センターは、児童 相談所、児童福祉施設などとの連 絡調整を稔合的に行って、地域の 児童、家庭の福祉の向上を図って います。また、夜間・緊急時の対 応、一時保護などに当たっての施 設棟能の活用を図る観点から、乳 「雲の峰 寓を封じて登えけり」 は、夏日欺石の俳句。夏の季語 「婁の峰」は、高い山のようにそ びえ立つ炎天下の雲を指しますが、 気象用語でいえば「積雲」「積乱 雲」に当たります。積雲の段階で は本格的な雨になりませんが、積 乱雲になると「雷雲」とも呼ばれ、 雷を伴った強い雨を降らせること が多いものです。 強い日差しで地面近くの空気が 熟せられると上昇気流が生じ、む くむくと空高く、塔の形の積雲が 発達します。それを「入道雲」と 呼ぶのは、上部の雲が坊主頭に見 【児童家庭支援セ、′サー】 【入らい運び雲】 ( 児院、母子生活支援施設、児童養 護施設、情緒障害児短期治療施設 及び児童自立支援施設に附置され ています。事業設置及び運営の主 体は、地方公共団体並びに社会福 祉法人等です。 事業の実施については、相談・ 支援を担当する職員と心理療法等 を担当する職員が、住民の利用度 が高い時間に随時対応しています。 さらに、必要に応じ家庭を訪問し、 相談にのっています。なお、秘密 は厳守され、記録は適切に管理さ れます。 からです。 「入道」は仏の道に入って修行 する人のこと。坊さんでなくても、 坊主頭の大男を「大入道」という ことがあります。 「入道雲」は擬人化した表現で すが、入道雲を擬人名で呼ぶ地方 もありました。「坂東太郎」とい えば、関東第一の川、利根川の別 名ですが、この地域に生じる入道 ひこ 雲の名前でもあります。九州の彦 ひこ さん 山の方向から出る太郎」、 京都・大阪地方の「丹波太郎」な ど、親しみやすいあだ名といった 感じです。 広報じようほく
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