広報じょうほく No.446 1999(平成11)年 7月
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○要介護度に応じてサービスを選 びます 要支援/要介護T〜5)と判 定された人は、介護度によって決 められている限度額内であれば、 かかった費用の1剖を利用料とt て支払うだけで、サービスを利用 できます。その際、どんなサービ スをどれくらい利用するかという 「介護サービス計画(ケアプラン)」 を作ることが必要です。 ○介護支嬢専門員と呼ばれる専門 嚢が介護サービス計画の作成を支 援します 介護サービスを利用する本人、 または家族の依頼を受けて介護サー ビス計画(ケアプラン)を作成し てくれる介護の専門家の集まりが、 居宅介護支援事業者です。この事 シリーズ2回目では「要介護認 定」を中心に、お伝えしました。 シリーズ4回目の今回は、要介護 認定以降の手続き(介護サービス 計画を中心)についてお伝えした いと思います。 シリーズ 介護保険 業者の介護支援等門島(ケアマネー ジャ⊥が本人や家族の希望をふ まえて、市町村や介護サービス提 供期間など、いろいろなサービス 担当の関係者と連絡調整をしなが ら、介護サービス計画(ケアプラ ン)を作成します。そしてその計 画にもとづいてサービスが提供さ れることになります。 ○介護サービス計画作成にかかる 費用は? 介蕃サービス計画(ケアプラン) 作成を居宅サービス支援事業者の 介護支援専門貞に依頼した場合、 作成にかかる「居宅サービス作成 費」は、全額介護保険から支払わ れるので、利用者の負担はありま せん。 ○介護サービス計画の作成を介護 支接専門員に依頼しないとき 介護サービス計画(ケアプラン) は、自分で作成してもよいことに なっています。この場合、作成し た介護サービス計画は、町役場に 届け出ます。 ′し また、介護サービス計画を作成 せずに介蕃サービスを受けること もできます。ただしこの場合は、 利用者がかかった費用の全額をいっ たん立て替え、後日、介護保険か ら払い戻しを受けることになりま す二倍還払い) ○介護サービスの利用料は〜 介護サービス計画にもとづいて 居宅の介護サービスを利用した場 合、原則として利用料はかかった 費用の1割です。ただし、利用し たサービスの費用が認定された金 額(限度額)よりも多くなった場 合、その越えた分は自己負担とな ります。 てか今、烹「■ノ,周埠黒疇、 ビス支援事業者に介護サー (計画作成を依頼‾ -==----- > 介護支援専門員が介護サービス計画を作成してくれます 居宅サービス作成費の負担はありません ∃分で介護サ ス計画を作成すぞ ■自分で作成した介護サービス計画を町役場に届ける必要があります ・…………… >l ビス計画を作成せずに介護サービスを受けj ●訪同型適所サービスの利用意向稚い場合(訪問サービスに重点を軌、た組み合わせ) ●通所型適所サービスの利用意向が高い場合(適所サービスに重点を看いた組み合わせ) _盟÷遺志 嘉済 適所介護 適所介護 または 適所リハ 適所リハ ビリ ビリ 短期入所 6か月に2遇 適所介護 ;ガ〈【▲ または き詳≡‡;;弓 適所リハ 通所リハ 喜ビリ ピリ 短期入所 8か月に2遇 福祉用具貸与 辛イス 福祉用具貸与 車イス 広報じようほく

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