広報じょうほく No.444 1999(平成11)年 5月
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葵城県衛生部保健予防課 4月1日から,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(いわゆる 感染症新法)が施行され,新たな感染症予防・医療制度が実施されています。これに伴い, 医師が感染症を診断したときの届出内容等が変更となります。医師による感染症の届出は, 患者に対する適切な医療の提供や必要な予防措置の実施を始め,住民への感染症情報の提 供に役立ちます。新法の趣旨にご理解いただき,ご協力をお願いします。 <届出の必要な感染症> 感染塵の類型 疾 患 名 期間 届出事項 鱒出先 主な対応・措置 一類感染症 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱, 当該者の氏名 ・原則として入院 (疑似症、無症状 ペスト,マールプルグ病,ラツサ熟 年齢 ・医層章頒負担 病原体保有者を含む) (以上5疾患) 性別 ・滞削瀾措置 二類感染症 コレラ(疑似症含む),細菌性赤痢(疑似症含む), その他省令で 定める事項 ・状況に応じて入院 直ちに ・鰍費負担 感 む)急性灰白髄炎,ジフテリア(以上6疾患) ・満旨等の湘置 染 三類感染症 腸管出血性大腸菌感染症(0157など) ・特定業務の 症 (以上1疾患) 就業制限 新 法 後天性免疫不全症侯群(無症状病原体保有者を含む) 最寄りの に (全数届出分) 梅毒(軽症状病原体保有者を含む) 性別 収集,分析 基 急性ウイルス性肝炎,アメーバ赤痢,ユキノコック その他省令で 保健所長 づ ス症,黄熟,オウム嵐 回帰熱,Q熟,狂犬病,ク 定める事項 の公開,提 リブトスポリジウム症,タロイツフェルトヤコブ 僕 7日 も 以内 の 髄膜炎,先天性風疹症候群,炭痘,ツツガムシ病, デング熱,日本紅斑熱,日本脳炎,乳児ポッリヌス 症,破傷風,バンコマイシン耐性腸球菌感染鼠ハ ンタウイルス肺症候群,Bウイルス病,ブルセラ症, 発疹チフス,マラリア,ライム嵐レジオネラ症 (以上33疾患) 結核(結核予防法) 結核 患者の氏名 ・状況に応じて そ 2日 入院 の 以内 最寄りの ・医療費公費負担 その他省令で 保健所長 ・消毒等の対物 他 定める事項 措置 ○ 上記以外に,未知の感染症であって,その感染力や雁患した場合の重篤性から判断した危険性が極めて高い 感染症(新感染症)にかかっていると疑われる者を診断した場合は,一類感染症の方法により届け出てください。 ○ 法律では,届出をしなかった医師に対しての罰則規定もあります。 ○ 感染症新法の施行に伴って,伝染病予防法,性病予防性,後天性免疫不全症侯群の予防に関する法律(エイズ 予防法)は廃止されます。 ○ 届出の様式,方法などの詳細については,別途お知らせします。その他,お問い合わせ等は最寄りの保健所ま たは県庁保健予防課までお願いします。 11 広報じようほく

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