広報じょうほく No.442 1999(平成11)年 3月
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措置施設に入所している等次の要件に該当する方 (15歳以下の者であって、その者の属する世帯の世帯主が右頁○に該当する場合を除きます。) ① 児童福祉法に基づき里親に委託されている方 ① 生活保護法に基づく「被保護者」(外国人を含みます。) (保護停止中の者及び保護施設等を利用しているいわゆるみなし保護は除きます。) (卦 児童福祉法にいう乳児院、児童養護施設、精神薄弱児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施 設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設に入所している方 ④ 老人福祉法にいう養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに入所している方 ⑤ 身体障害者福祉法にいう身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設 (身体障害者福祉工場を除きます。)に入所している方 (む 精神薄弱者福祉法にいう精神薄弱者援護施設に入所している方 (D 売春防止法にいう婦人保護施設に入所している方 (む 進行性筋萎縮症者療養等給付事業に係る療養担当機関に入所している方 (9 国立療養所等の重症心身障害児及び肢体不自由児の委託病棟に入所している方 ⑩ 心身障害者福祉協会法案17集第1項第1号の規程により 心身障害者福祉協会の設置する福祉施設に入所している方 ⑪ 婦人相談所の一時保護所に入所している方 ⑫ 原子爆弾被爆者養護ホームに入所している方 ⑬ 厚生省組織令にいう国立身体障害者リハビリテーションセンター、国立光明療、国立保養所、 国立児童自立支援施設及び国立精神薄弱児施設に入所している方 ⑭ 老人福祉法に基づき養護受託者に委託されている方 ⑮ らい予防法の廃止に関する法律に基づき援護を受けている方 (注)(釘~⑬に掲げる施設に適所している方は含まれません。 65歳以上(昭和9年1月1日以前生まれ)の方で、平成10年度分の町民税(所得割のみ) が課せられなかった方であって、平成10年7月1日以前から ねたきり又は痴呆等の状態にあるため常時の介護を必要としている方 町民税(所得割のみ)が課せられていない方には、ご本人が他の方の平成10年度分の町 民税額の算定に当たって控除対象配偶者又は扶養親族となっている場合は、当該他の方に 町民税(所得割のみ)が課せられていないことが必要です。 なお、以下の方は除きます。 ●生活保護法に規定する救護施設及び更生施設に入所している方 ●病院・診療所又は老人保健施設に平成10年9月30日以前から継続して入院(入所) している方 9 広報じようほく

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