広報じょうほく No.442 1999(平成11)年 3月
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地域栴騨寿が次の方に突付己れ書す 平成11年3月15日~9月14日 次のいずれかの年金又は手当を受給できる方 (15歳以下の着であって、その者の属する世帯の世帯主が上の○に該当する場合を除きます。) (D 老齢福祉年金 (D 障害基礎年金等 ア 年金証書の年金コードの先頭3桁が イ 年金証書の年金コードの先頭3桁が ③ 遺族基礎年金等 ア 年金証書の年金コードの先頭3桁が イ 年金証書の年金コードの先頭3桁が ④ 児童扶養手当 ① 特別児童扶養手当 (釘 特別障害者手当 ⑦ 障害児福祉手当 (釘 福祉手当(経過措置分) 」 」 5 ∩′】 ハhU 6 ∩ノL nU ト ト まま 又又 」 」 5 5 3 3 亡U 5 ト ト 」0 5「 8⊥ ∩ノL (ソL 「7 ま 0 剥 J 」 5 5 7 4 ∩ノL 亡U ト ト 82」又は「102」 (例)国民年金証書の基礎年金番号 (年金コード) 0000 ∞00 ●●●○ (釘 原爆被爆者諸手当(医療特別手当、特別手当、健康管理手当、保健手当) (注)1(むのイ又は(釘のイの受給者については、平成10年度分の市区町村民税(所得割、均等割両方とも)が 課せられなかった方(こ本人が、他の方の平成10年度分の市区町村民税額の算定に当たって控除対象配 偶者又は扶養親族となっている場合は、該当他の方に市区町村民税(所得割、均等割両方とも)が課され ていないことが必要です。)が交付対象となります。 (注)2(9の特別児童扶養手当については、手当の制度上の受給者は親又は養育者となっていますが、16歳以 上の障害児の方については、障害児本人を交付対象としています。 広報じようほく 8

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