広報じょうほく No.442 1999(平成11)年 3月
21/22
労働保険 年度更新の時期です ●労働保険料の申告納付は、4月 1日から5月20日の間に手続き を済ませてください。 労働保険(雇用保険と労災保険) の平成u年度概算保険料と躍成10 年度確定保険料の申告納付手続き (年度更新)の時期となりました。 事業主の皆さんには、4月上旬ま でに労働保険料の申告書が届きま す。5月20日までに、最寄りの金 融機関(日銀歳入代理店)または 郵便局へ申告書とともに保険料を 納付してください。 なお、やむを得ない事由により 5月20日までに納付できない場合 は、①ふじ色と赤色印刷の申告書 は、茨城県商工労働部雇用保険課 へ②黒色と赤色印刷の申告書は、 最寄りの労働基準監督署または茨 城労働基準局へ、申告書のみ提出 (送付)してください。 問合せ 県商工労働部雇用保険課 肘301-3725、茨城労働 基準局労災補償課 職224- 2211 ◇◇国 民健 匂保険税は、国保へ入る資格が発生 した月分から納めることになりま す。 康保 険◇◇ 団転入した方の保険税は、あとで追 加されることがあります。 転入して国保に加入した人については、保 険税の算定の基礎である前年中の所得金額が 不明のため、前の住所地に問い合わせます。 したがって、所得金額が判明したあとで保険 税が追加されることがあります。 包年度の途中で国保をやめた方の保 険税は、国保の資格がなくなった 月の前月分までを納めます。 (堅塾11月20日に国保をやめた場合 ㊧ 6月に会社をやめ国保へ入る資格が 発生し、9月に入る届け出をした場 合。 6月○日 9月○日 保険税は届け出をした9月分からではなく、 6月分から納めていただきます。 包年度の途中で国保に入った方の保 険税は、次のように計算します。 回過年度分の保険税 保険税は、毎年4月から翌年3月までを、 年間の保険税として計算します。このため、 1月に国保に加入しなければならないにもか かわらず、4月以降に届け出たような場合に は、3月分以前の保険税は、現年度の4月分 からの保険税とは別に計算します。これを過 年度分の保険税といいます。 1年間の 保険税 入る資格が発生した月から3月までの月数 12 国民健康保険税は必ず納めましょう 特別の理由がないのにいつまでも滞納を続け、 納税相談にも応じない、というような場合は、 「保険証」の代わりに「被保険者資格証明書」で診 療を受けていただくこともあります。その場合、 医療費は全額自己負担し、あとで国保から7別 のこ払い戻しを受けることになります。 21 広報じょうほく
元のページ