広報じょうほく No.442 1999(平成11)年 3月
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入着の方へ こなります 4月1日から、国民健康保険被保険者証が新しくなります。 4月1日以降、病院等で診療を受ける際には、新しい保険証をお使いください。 保険証は、各世帯へ郵送します。・なお、保険税の未納者世帯には、納税相談のうえ、お 渡しをします。ご協力をお願いします。 保険証の取扱い 4 資格がなくなったら返す 1 内容を確かめておく 他市町村へ転出したり 職場の健康保険に入っ たりしたときは必ず届 け出をし、保険証を返 してください。 交付されたら記載事項 に誤りがないか確かめ ておくこと。 5 被保険者に異動があったと書 2 紛失したり破ったりしたとき 紛失したり破ったりし て使えなくなったとき は、すぐ国保へ届け出 て再交付を受けてくだ さい。その場合、元の 保険証が残っていると きはそれを返してくだ さい。 被保険者に異動があった とき、自分で勝手に書き 直すと、その保険証は無 効になります。必ず国保 の窓口で訂正してもらっ てください。 3 必ず手元に保管する 6 もう1枚の保険証 修学のため、あるいは 出稼ぎや長期旅行など のため必要なときは、 もう1枚の保険証を発 行します。 4月1日から 高齢者の患者さんの診療に関 する負担額が変わります ○老人保健制度加入者の皆さんの 診療に関する一部負担金の額が、 次のとおり変更になります。 ●入院の場合 1日につき1、100円 11日につきー、200円 ※市町村民税非課税の世帯に属 する方等で老齢福祉年金を受 給している方については、1 日につき500円に減額され ます。 ※市町村民税非課税の世帯に属 する方等については、1カ月 の負担上限が35、400円 に減額されます。 1日につき500円 1-日につき530円 ただし、同一の医療機関に1カ 月に5日以上通院した場合は、 その月の5日日以降の通院につ いては無料となります。(薬剤 に関する一部負担金はお支払い いただきます。) ●外来の場合 広報じようほく

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