広報じょうほく No.441 1999(平成11)年 2月
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地域振興券ガi交付されます 若い親の層の子育て、あるいは老齢福祉年金等の受給者や所得が低い高齢者層の経済 的負担を軽減し、個人デ肖責の喚起と地域経済の活性化を図るため、地域振興券交付事 業ガi実施されることになりました。 額面は1,000円、 交付額は1人につき 2万円分です お釣りはもらえませ ん 有効期間は交付開始日 15歳以下の児童がいる世帯主の 方については児童1人につき2 万円分となります。 町登録の店舗等で から6カ月以内です お使いいただけます 3月15日から9月14日まで 平成‖年1月1日(基準日)において、以下のいず れかの要件を満たす方。 1.15歳以下の児童がいる世帯主の方 昭和58年1月2日以降、平成11年1月1日までに 生まれた子がいる世帯の一世帯主(外国人登録法にいう 永住者、特別永住者を含みます。) 2.老齢福祉年金等の受給者等 (∋次のいずれかの年金または手当を受給できる方 なお、以下の方は除きます。 ●生活保護法に規定する救護施設及び更生施設に入 所-している方 ●病院・診療所または老人保健施設に平成10年9月 30日以前から継続して入院(入所)している方 F 65歳以上の個人の町民税(所得割、均等割両方と も)非課税の方 ただし、本人が扶養されている場合は、扶養者が 個人の町民税(所得割、均等割とも)非課税の場合に 限られます。 1の対象者…15歳以下の児童一人につき2万円(地 域振興券を配達記録郵便で垂β送します。到着日が若 干異なる場合があります。) 2~4の対象者…2万円(該当すると思われる方 には、地域振興券交付申請書を郵送します。) ●地域振興券の、譲渡、売買はでき ません。 ●使用できるのは交付対象者または、 その代理人・使者の方に限ります。 ・老齢福祉年金 ・障害基礎年金等 ・遺族基礎年金等 ・母子年金・準母子年金 または遺児年金 ただし、障害基礎年金等、 ・児童扶養手当 ・特別児童扶養手当 ・特別障害者手当 ・福祉手当 (経過措置分) 遺族基礎年金等の受給 者の一部の方は、受給者及び受給者を扶養している 方が個人の町民税非課税(所得割、均等割両方とも) の場合に限られます。 (∋生活保護の被保護者、社会福祉施設の措置入所者 3.65歳以上く昭和9年1月1日以前に生まれた方)叫 召 町民税(所得割のみ)非課税でねたき 常時の介護を必要としている方 ヒだし、本人が扶養されている場合は、扶養者が 町民税(所得割)非課税の場合に限られます。 問合せ 役場住民福祉課 電話288-3111内線川5・‖川 地域振興券の 取扱店(特定事業者)l羊ついて 特定事業者の登録が無いと取り扱いができません ≪登録資格≫ 取扱店(特定事業者)として登録できるのは、常 北町において、小売業、飲食業、理容、旅館、医療 などの各種サービス業及び運輸通信業(旅行業を含 む)を営む事業者です。 取扱店の店頭には,「常北町地域振興券:取扱店」と 表示してあります。 榔一覧については,後日お知らせする予定です。 問合せ 役場産業振興課 電話28ト3111内繊215・2川 15 広報じょうほ<

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