広報じょうほく No.437 1998(平成10)年 10月
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犬の飼い主の方へ ◎犬の放し飼いはやめましょう 犬の放し飼いは、県条例で禁止されています。 必ずつないで飼いましょう。 大の運動は、飼い主も一緒に引き綱をつけて行いましょう。 ◎“ふん”の始末は飼い主の義務です。 公共の場所(公園、道路など)や他人の土地、建物を汚さないよ うにしましょう。 ◎飼えなくなった犬は、次により県動物指導センターで回収します。 (D日時は毎週木曜日、午前9時10分、9時20分 (参場所は役場とコミュニティセンターの間 (卦回収車の方からは声をかけないので、利用者から声をかけてく ださい。(白の2トンの保冷車で左右に赤い線あり) ◎その他、犬などの苦情は、県動物指導センターヘ(体格、毛色、首 輪の有無、被害の状況を)〒309-1606 笠間市日沢47 塗0296-72-1200 紺凛 』畿表 壷 ー■■■t■■■■■■■■■■■●■●-■■----■-■■■■------一一----■■■■■-■■■-■■■■■■■----------■-■■●--■-■■■■■■■●一■一■■■■ マルフク 11月より、㊥制度が拡大されます 母子家庭や重度心身障害者などに対して医療費を助成する「医療福祉制度」(通称:㊨制度)が、 今年11月より拡大されます。 ① 妊産婦も対象に 従来、国民健康保険被保険者だけを対象とし ていた「国保妊産婦医療手当金」を社会保険被 保険者にまで拡大し、㊨制度のなかで扱うこと になりました。 妊産婦の方が医療機関にかかった場合、医療機関の窓口で 一部負担金をいったん支払い、その後役場で手続きを行って 給付金を受け取ります(償還払い)。 ※給付には→定の所得制限があります。 ② 父子家庭も対象に 父子家庭も母子家庭同様の助成が受けられるようになりま す。 ※給付には一定の所得制限があります。 ③ 外来受診に自己負担金が必要になります ㊨制度の拡大と安定を図るため、外来受診のみ自己負担金 をいただくことになりました。負担金は1回500円、1つ の医療機関につき月2回を限度とします。 ※重度心身障害者などは対象外になります。 ※入院の場合、この自己負担金はかかりません。 ◆問い合わせ 役場健康管理課 TEL 288-3111 手続きについて 制度の拡大により新しく対象になる 方、またすでに㊨の給付を受けている 方は、いずれも下記により手続きを 行ってください。 受付期間10月26日(月)~ 受付場所 役場健康管理課 持参するもの ◇妊産婦→印鑑・保険証・母子手帳 ◇父子家庭→印鑑・保険証 ◇すでに㊨を受けている方 →受給者証・保険証 今まで㊨を受けている方も、今まで の請求書(ピンク色の用紙)が11月 1日以降使えなくなりますので、 新しい用紙を受け取りに来てくださ い(受給者すべてが対象です)。 内線108 広報じようほく 4

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