広報じょうほく No.434 1998(平成10)年 6・7月
9/16

に該当したときは、その人は加給 年金額の対象者とならなくなり、 該当した月の翌月から年金額が減 額されます。 仙死亡したとき ㈲受給者による生計維持の状態が やんだとき ㈱配偶者が離婚したとき ㈲配偶者が65歳に達したとき(大 正15年4月1日以前生まれの配 偶者を除く) ㈲子が養子縁組によって受給者の 配偶者以外の人の養子になった とき ㈲養子が離縁したとき む)を受給していますが、12月に 妻が65歳に達し、老齢基礎年金を 受給することになります。私に加 算されている加給年金額はこのま ま受給できるのでしょうか。L A Q 老齢厚生年金では、加給年金 額の対象者が、次のいずれか 私は現在、老齢厚生年金(妻 の「加給年金額」加算分を含 ねんきん質問箱 ・期間がありますが、このような場 .合、老齢年金はいつ、どのように 請求したらいいのですか。 齢厚生年金を60歳、老齢基礎年金 S子が婚姻したとき ㈱子が18歳に達したときT級ま たは2級の傷害の状態にあると きを除く) ㈱子が18歳以後、1級または2級 の状態に該当しなくなったとき ㈹子が20歳に達したとき 仙配偶者が自分の年金を受けられ るようになったとき あなたの場合、㈲に該当し、1 月から年金額が減額となり、配偶 者が65歳から受ける老齢基礎年金 に年齢に応じた額が加算されます。 (年金額の減額は加給年金部分だ けです。) Q A 年金の受給資格期間を満たし ている方は、①特別支給の老 今年60歳になります。厚生年 金と国民年金両方に加入した ( を65歳から②厚生年金の加入期間 が1年未満のときは、老齢厚生年 金と老齢基礎年金を65歳から受け られます。 「裁定請求書」の提出先は社会 保険事務所となりますが、国民年 金だけの加入者は町役場となりま す。請求に必要な書類は、 1、基礎年金手帳 2、戸籍謄本 3、預金通帳 4、印鑑(認印) 請求者または配偶者が厚生年金 に長期間加入し、配偶者加給金や 65歳からの振替加算のつく方は、 このほかに、 5、家族全貞の住民票 6、本人または配偶者の所得証明 7、本人または配偶者が年金受給 者の場合はその証書 裁定請求書を提出して2か月く らいで年金証書が送付され、それ から2か月程度で年金の支払いが はじまります。 過去の厚生年金の期間がはつき りしなかったり、国民年金の資格 の訂正が伴ったりするときは、更 に日数がかかりますので、請求前 に厚生年金や国民年金の加入期間 をキチンと確認してください。 Q 年金相談を受けるには、どの 妄つにすればよいのでしょうか。 ます。 本人が来訪する場合 ①基礎年金手帳 ②職歴(勤めていた事業所の名称、 所在地、期間などを詳しく) ③基礎年金証書 ④年金額変更通知書 ⑤年金額改定通知書 ⑥印鑑 ⑦①〜⑤は配鳳者についても必要 代理人が来訪する場合 依頼された方が年金相談を受け る場合は、前記の書類の他に本人 の署名捺印がある「委任状」(本 人の住所、氏名・生年月日、出向 くことができない理由等、依頼さ れた人の住所、氏名、本人との関 係が記載されたもの)を持参して ください。 電話による場合 電話口に年金手帳または年金証 書を用意してください。一般的な こと、制度的なことはお答えでき ますが、年金額、支払い金額、被 保険者期間等については、プライ バシー保護の観点から電話ではお 答えできないことになっています。 A 社会保険事務所で年金相談を 受けるには、次の方法があり 崩れても牡丹は誇り地に残す 園 部 登美子 あ】血 爾にぬれよりどころなき若菜の虻 加倉井 峰 雪 こぶし 戸を少し開き辛夷の寺貧し ひ 所 美代子 はつかじか 初河鹿聴かんと奥の院に待つ 丹 下 はつ江 万象のうつろひ早も花は葉に 閑 ち 江 ほうたんの散る一片を葉にとどめ 仲 田 もと子 た 崩れたる牡丹の前に倖つことも 桐 原 桂 花 野火跡に燃ひ残りゐるもの夕べ 宇 野 英一 しべ ょべの爾志にとどめて牡丹の緋 小 野 草葉子 ほたん し†が 牡丹と著我の花の 雨引山と月山寺 9 広報じようほく

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です