広報じょうほく No.432 1998(平成10)年 4月
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消費税及び地方消費税の申告・納付期限 消費税と地方消費税の申告と納付は、1枚の申告書・納付書で併せて行 うこととされています。 1.確定申告・納付期限 (1)個人事業者……… 課税期間の翌年≦月末日 (平成10年分は、平成11年3月31日㈹まで) (2)法 人…………・・・ 課税期間の末日の翌日から2か月以内 2.中間申告・納付期限 (1)個人事業者(平成10年分) 〔前課税期間の確定消費税額が400万円を超える場合〕 答冤 ( 中間申告の対象期間 1月~3月 4月~6月 7月~9月 申告・納付期限 6月1日(月) 8月31日(月) 11月30日(月) 〔前課税期間の確定消費税額が48万円を超え400万円以下の場合〕 申告・納付期限……… 8月31日(日) (2)法 人 〔前課税期間の確定消費税額が400万円を超える場合〕 中間申告の対象期間 第1回 目 第 2 回 目 第 3 回 目 課税期間開始の日以 課税期間開始の日以 課税期間開始の日以 申告・納付期限 後3か月を経過した 後6か月を経過した 後9か月を経過した 日から2か月以内 日から2か月以内 日から2か月以内 〔前課税期間の確定消費税額が48万円を超え400万円以下の場合〕 申告・納付期限………… 課税期間開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 ※ ここでいう「確定消費税額」とは、直前の課税期間の消費税の確定額(年税額)をいいま すから、消費税と地方消費税を合わせた確定額(年税額)ではないことに注意してください。 13 広報じようほく

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