広報じょうほく No.427 1997(平成9)年 10月
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収猶予措置があります。(私道及 び現況が甲畑等宅地以外の土地 など) ⑳受益者負担金を納め ていただく根拠は 都市計画淡紫75粂が根拠とな、つ ており、納付方法その他にづいて は町の条例等で定めています。 ㊨受益者負担金を納付 する方(受益者)は 公共下水道の排水区城内の土地 所有者または賃借権等を有する着 ですや塵添者を図で示すと次のよ うになります。 ヽ ⑳受益者負担金の 額 受強者負担金の額は1鱒当喪や 500内です。 受益者ごとの負担金額は、賦諌 対象区域内に所有し、または賃借 権などの権利を宥する土地の面積 く負担金鋳算出例〉 土地の南柏が300mlの場合 300mlX500円=150,000円(負担金顔) 土地の面積が600mまの場合 600HfX500円=300,000円(負担金額) に580円をかけた額で す。 ⑳受益者負担金の 納付方法は 負担金の額により1年から5年 に分割し、さらに1年を4回の納 期に分けて納付するようになりま す。 また、負担金を一括納付したと きは、前納した負担金の合計額及 び前納した納期数に応じ、報奨金 を交付します。 最後に、前にも述べましたよう に下水道の建設には多額の費用が 必要です。このため下水道が完備 されたときには、工事費の一部を 負担していただくことになってい ます。町では、下水道認可区域 (中心市街地48h)について、土 地及び土地所有者(受益者)等に ついて調査作業を進めていますの で、作業が終了しだい受益者の皆 様に説明会等を予定しています。 受益者負担金制度に深いご理解と ご協力をお願いします。 年令守) 上州●l= 坤▲】I■●p ■ ■声 広報じょうほ< 4
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