広報じょうほく No.427 1997(平成9)年 10月
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下 水 道 計 画 区 域 √ \ ′‾ 一 =こ\ \ ■ニ■ 一 ‾ ) ノーギ=こ 屯 .≠戸■■ -J′’一 ▲. \ ト常北第4汚水軸l l ー揮㌣サ 、 √丁 ■エー =r ・〕 1 §≒這 i 昼≠讐苧卑 H 全体計画( ) 処 理 区 境 界 認 可 区 域 ■〉■■ 都 市 計 画 区 域 蜘 公 共 下 水 道 幹 線 0叫 ≡公共下水道幸手線(圧送管) 0===> 涜 j或 下 水 道 卓幹 線 ◎1 中 絶 ポ ン プ 場 ‘ ・ 一 書---、\、 l 」 、 \ ▼ 一シー′ ‾-----一一一■ ・= r 」 うに限られた一部の地域のために 下水道施設の費用を町民の皆さ んの税金だけでまかなうことは、 下水道の利用できない方にも負担 していただくことになり、負担方 法として公平を欠くわけです。そ こで、下水道が整備され、その利 益を受ける地域の土地所有者等の 皆さんに、受益者として下水道建 設事業費の〓都を負担していただ くという 受益者負担金制度で ll庭 ②受益者負担金の対 象となる土地は 道路、河川、水路、公園等の公 共用地を除くほか、公共下水道の 排水区域内のすペての土地で、た とえば官公署、学校、神社、寺院、 工場等の敷地はもちろん、甲畑、 山林等もすべて負担金の対象とな ります。なお、土地の形状により 負担金の減免措置及び負担金の徴 ≡垂塵一頭 3 広報じようほ<

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