広報じょうほく No.418 1997(平成9)年 1月
5/10
誓冤 告は 所得税の還付申 あ早めに ヽ 確定申告をしなくてよい場合で も、次のような方は、還付を受け るための確定申告書を提出するこ とができます。 1 源泉徴収された配当や原稿料 などの収入が少額で、しかもそ の他の所得もあまり多くない人 2 給与所得や退職所得のある人 で、雑損控除、医療費控除、寄 付金控除、住宅取得等特別控除 などを受けることができる人 3 給与所得者で年の途中で退職 し、その後就職しなかったため 年末調整を受けなかった人 4 予定納税をしたが、確定申告 の必要がなくなった人 確定申告書は、確定申告の期間 (平成9年2月16日〜3月17日) 中に提出することになりますが、 還付申告ができる方は、この期間 にかかわらず、源泉徴収された年 または予定納税額を納付した翌年 の1月以後ならいつでも提出する ことができます。 確定申告の期間は大変混雑しま すので、還付申告のできる方は、 ご自分で記入してお早めに郵送な どにより確定申告奮を提出してく ださい。(土・日曜日は閉庁日で す。) ( にせ税理 ご 確定申告の時期になりますと、 税金の申告手続きなどを税理士に 依頼する方が多いと思いますが、 その際には正規の税理士かどうか を税理士証票等でよく確かめてく ださい。 納税者からの依頼による税務代 理、税務書類の作成、税務相談は 法律により、税理士にしかできな いことになっています。 ところが、この時期には、税務 士に 注意を 書類の作成などを税理士に依頼す る方が多いことに便乗して、税理 士の資格のない人が、申告書の作 成などを行っている場合がありま す。 このような「にせ税理士」は、 法律に違反するだけでなく、依頼 者にも迷惑をかける結果となるこ とが多いので、くれぐれもご注意 ください。 ( き 枯野のゆく谷間谷間をとべる焉 永 山 綾 乃 Lこけか」 身に入むや苔を被りて寄せ仏 安 藤 美恵子 とうのやき 巡拝の旅や那須野の遠野焼 小 山 静 香 冬霧に包まれ城下町しづか 森 島 保 子 ほわた 穂賀とびつくし神話の原夕べ 猪 野 はるい わらかこ 無雑作に被せて浄土の藁囲ひ 小 野 草菓子 (其のこ 栃木(馬演・乾徳寺)他 名 刺 巡 り こもき 菰を被て冬越す松の幹太し 須 江 君 子 ほうじょう 雪囲して方丈のひそとあり 鈴 木 日陰村出づれば那須野冬 小 堀 の 林霧星章 女 広報じようほく
元のページ