広報じょうほく No.416 1996(平成8)年 11月
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事業者は、消費税法で定められ ている各種の届出書の提出要件に 該当する事実が発生した場合に は、納税地の所轄税務署長に対し て、その旨を記載した届出書を提 出しなければなりません。 個人事業者の方が提出すべき届 出書の主なものは、次のとおりで す。 1 基準期間の課税売上高が3、 000万円起となったとき 速やかに「消費税課税事業者 届出書」を提出してください。 2 基準期間の課税売上高が3、 000万円以下となったとき 速やかに「消費税の納税義務 者でなくなった旨の届出書」を 塩出してください。 3 免税事業者が課税事業者を選 択するとき 課税事業者を選択しようとす る課税期間の初日の前日までに 「消費税課税事業者選択届出書」 を塩出してください。 なお、新たに事業を開始した 場合などは、その課税期間の末 琴芝易 6 5 4 日までに届出書を提出すること により、その課税期間からこの 制度の適用が受けられます。 課税事業者を選択していた者 が選択を取りやめるとき 課税事業者の選択をやめよう とする課税期間の初日の前日ま でに「消費税課税事業者選択不 適用届出書」を塩出してくださ ヽ ○ し▼ なお、課税事業者の選択を2 年間継続して通用を受けた後で なければ、この届出書を提出す ることはできません。 簡易課税制度を選択するとき その適用を受けようとする課 税期間の初日の前日までに「消 費税簡易課税制度選択届出書」 を提出してください。 簡易課税制度の選択を取りや めるとき その適用をやめようとする課 税期間の初日の前日までに「消 費税簡易課税制度選択不適用届 出書」を塩出してください。 なお、簡易課税制度の選択を 2年間継続して適用を受けた後 個人事業者の消費税の 各種届出書は ( 詳しくは、最寄りの税務署又は 税務相談室にお尋ねください。 水戸税務署 ℡231-4211 水戸税務相談室 ℡226-8680 00 7 でなければ、この届出書を提出 することはできません。 課税事業者が事業を廃止した とき 速やかに「事業廃止届出書」 を提出してください。 個人事業者が死亡したとき 相続人の方は、速やかに「個 人事業者の死亡届出書」を提出 してください。 ▽100、000円 上入野前側東 園 部 良 夫 様 亡母かうさんの香典の一部を 寄付されました。 ▽100、000円 磯野磯野東二 大 畑 忠 行 様 亡父仙之介さんの香典の一部 を寄付されました。 ▽43、596円 水戸市双葉台 若水紅葉会 相 馬 キミ子 様 10月6日、コミュニティセン ターにて邦舞、新舞のチャリテ ィ舞を行った益金を寄付されま した。 ▽3、700円 会食型給食サービス 那珂西・ 上泉地区参加者様 ボランテ ィア様 まごころ ( ▽使用済切手1、843牧 勝見沢勝見沢下 大 高 ゆ き 様 ▽未使用下着(上1枚・上下組4 組) 石塚栄町二 添 田 貞 子 様 施設で使っていただきたいと 寄付されました。 ▽タオル80枚 手ぬぐい21枚 上入野後側東 小 島 弘 様 ▽200、000円 石塚横町二 川 和 松 夫 様 亡母きよさんの香典の一部を 寄付されました。 以上、社会福祉のためにお使い くださいと、常北町社会福祉協議 会に寄付されました。 ありがとうございました。 広報じょうほ<
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