広報じょうほく No.415 1996(平成8)年 10月
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サラリーマンの 人生の節目節目に 奥さん編 (第3号被保険者) 国民年金の届出 第3号被保険者の届出は、大丈夫… 3種類の 加入者 第3号披保険者 第2号被保険者(厚生年金や共済組合の加入者)に扶養 されている配偶者を第3号被保険者といいます。 第3号被保険者は、配偶者が加入している年金制度全体 で保険料を負担しているため、個別に納付する必要はあり ませんが、届出をして確認を受けなければなりません。 届出の大切さ 確認を受け、第3号被保険者として認められますと、月 額12,300円、年額147,600円(平成8年度)の保険料を納め たのと同じ効果を持ちますので、必ず届出しましょう。 こんな時には届出をお忘れなく… 届出が必要なとき 種別の変更 あなた自身が厚生年金保険などに加入したとき 第3号→第2号 あなたの年収が130万円以上になったとき 第3号→第1号 配偶者が会社などを退職したとき 第3号→第1号 艶婚したとき 第3号→第1号 第2号被保険者に扶養されている 配偶者(男性の場合もあります) 第3号被保険者の特例届出 第3号被保険者に該当しているのに届出が遅れますと、2年前までは保険料納付済期間として認 められていましたが、それより以前の期間については認められていませんでした。 これが、平成9年3月までの特例届出期間中に届出を行うと2年前に限らず、その前の期間も保 険料納付済期間として認められます。これによって受け取る年金の額も増額されます。この機会に 届出をしていない方また、2年以上遅れて届出した方は必ず手続きをしてください。 通常ここまで認められる届出 昭和61年4月 第3号被保険者に該当 2年 平成9年3月までに特例届出を行うことにより、この期間も保険料納付済期間として認められます。 わ (その二) 白河の関所・南湖公園 くらい 位持つ千年杉や梅雨の開 園 部 登美子 あおあし だま 沼貧し青芦さわぐ舟溜り 加倉井 峰 雪 梅雨寒や太古のままの関所跡 所 美代子 L上うらい 梅雨寒し関は松簾騒ぐのみ 関 ち 江 みちのくの梅雨の晴間の一関所 先 崎 つとむ つりぴと 身じろぎもなし釣人の夏帽子 川 俣 あさ子 絞れ出る清水の書に一と憩ひ 桐 原 桂 花 静寂を破りてここに泉湧く 長谷川 い ね さぎなみ 漣の湖水真下に萩若葉 仲 町 もと子 わらぶき 巣つばめや藁葺多きみちのく路 川 又 文 江 ほりかげ 梅雨晴し太古のままの壕の翳 小 野 草葉子 広報じょうlまく

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