広報じょうほく No.412 1996(平成8)年 7月
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サラリ⊥マンの妻は必ず町の年金係tこ届け出をしてくだ さい。例え臥夫の扶養になったとき、あるいは夫の扶轟か らはすれたときなど。詳しくは次を参照してください。 こんなときは あなたガ、サラリーマンの夫の 扶養になったとき (例:結婚したときや収入ガ減 収になったとき) 必要なもの 加入種別は (何号被保険者) 薫1号→集3号へ ●認印 ●年金手帳 (妻・夫) ●健康保険証 ●葉3号届出書 第2専一→第3号へ あなたガ、会社などを辞めて夫 の扶養になったとき ●認印 ●健康保険証 ●年金手帳(妻) あなた自身ガ厚生年金などの加 入者になったとき 第3号→第2号へ あなたガサラリーマンの実の扶 養からはすれたとき (例:収入ガ嘩えたときや夫ガ 定年退職のとき) 夫の勤務先ガ変わったとき (例:夫の年金加入制度①厚生 年金→厚生年金◎厚生年金→共 済組合など、転職のたびに届け 出ガ必要) ●認印 ●年金手帳(妻) ●健康保険証 第3号→第1号へ ●認印 ●年金手帳 (妻・夫) ●健康保険証 ●舞3号届出書 第3号→第3号へ (. 第3号被保険者であるあなたの 住所ガ変わったとき ●認印 ●年金手帳 ●第3号被保険者の特例届け出期間 云 過去に第3号被保険者の該当届けを忘れていた 人はその期間ガ保険料の未納期間とみなされます ガ、平成7年4月から平成9年3月までの特例届 け出期間に届け出をすれぽ、昭和61年4月以降で 未納になっている期間をすべて保険料の納付期間 とみなすことになりました。 また、すでに年金を受けはじめている人でも届 け出をすれば、納付済期間ガ増え、年金額も増え ることになります。 5 広報じょうほく
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