広報じょうほく No.404 1995(平成7)年 11月
11/16
常北町議会議員一般選挙 平成8年1月9日告示 平成8年1月日日投票 平成4年1月12日に選挙により選ばれた常北町議会議員は、4年間の 使命を果たして、平成8年1月20日に任期満了となります。 ついては、公職選挙法の規定により、任期満了前30日以内に一般選挙 が行われます。 従って、10月27日に町選挙管理委員会を開催し、選挙予定日などを協 議した結果、 告示日を平成8年-月9日(火) 投票日を平成8年-月日日(旦 選挙すべき人員(定数)柑名と決定いたしました。 立候補予定者への説明会 次により立候補予定者への説明会を開きますので、立候補を予定され ている方はご出席ください。 ◎日 時 平成7年ほ月柑日(火) 午後2時〜 ◎場 所 コミニティセンタⅠ常北「研修室」 ※ 当日は、筆記用具、立候補の手引代1、000円をご持参ください。 お却らせ、( 郵便による不在者投票とは、身 体に重度の障害がある選挙人のた めに設けられた制度で、選挙人の 自宅等、現在する場所において選 挙人が自ら投票用紙に記載し、こ れを郵便によって町の選管委員長 あてに送付する制度です。 この制度により、不在者投票が できる方は、身体障害者福祉法に 定められる身体障害者、または、 戦傷病者特別保護法に定める「一 定の障害」を有する方に限られま す。 手続きはおおむね次のとおりで す。 ◎郵便投票証明書の交付申請 前記事項に該当する方は、あら かじめ町の選挙管理委員長に対し、 本人自書(点字は除く)による郵 便投票証明書交付申請を文書によ って行わなければなりません。そ の申請には身体障害者手帳、戦傷 病者手帳または、都道府県知事が 証した書面を添えなければなりま せん。 ◎郵便投票証明書 郵便投票証明書(4年間有効) の交付を受けた選挙人は、選挙の 期日4日までに選挙人が署名した 文書によって、投票用紙等の交付 申請を町の選挙管理委員長にしな ければなりません。この請求には、 郵便投票証明書の提示(添付)が 必要です。 ◎町選挙管理委員会 町の選挙管理委員長は、申請人 が郵便による不在者投票ができる 方であると認めたときは、投票用 紙と必要事項を記載した郵便によ る不在者投票用封筒等を本人あて 必ず郵便によって送付します。 ◎その他 選挙人は「一定の決まり」のも とで本人が自書した投票用紙を町 選挙管理委員長あてに、必ず郵送 しなければなりません。なお、郵 便によることなく、使者によって 送付された場合は不受理とされま すので注意してください。 どうぞこの制度をよくご理解の う、え、該当される方は町選挙管理 委口月長あて「郵便投票証明書」の よ る 不在者投票● ( 交付申請の手続きをしておいてく ださい。なお、不明の点は町選挙 管理委員会あてお問い合わせくだ さい。 ◎一定の障書とは 身体障害者手帳に両下肢、体幹、 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう もしくは直腸もしくは小腸の障害 もしくは移動機能の障害の程度が、 両下肢もしくは体幹の障害もしく は移動機能障害にあっては、l級 もしくは2級、心臓、じん臓、呼 吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障 害にあっては1級もしくは3級で ある方、また両下肢等の障害の程 度については都道府県知事が書面 により証明した方。 戦傷病者手帳に両下肢等の障害 の程度が、両下肢もしくは体幹の 障害にあっては特別項症から第二 項症まで、心臓、じん臓、呼吸琴 ぼうこう、直腸、小腸の障害にあ っては特別項症から第三項症の方、 または、両下肢等の障害の程度に ついては都道府県知事が書面によ り証明した方となっています。 広報じょうほく
元のページ