広報じょうほく No.400 1995(平成7)年 7月
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「テレビから突然火が吹き出し 家が燃えてしまったゾとか「辛が 急発進して電柱にぶつかってケガ をしたノなど、商品の欠陥によっ て身体や財産に被害が発生した場 合、その商品の欠陥を証明すれば 製造業着から損害賠償を受けられ る製造物責任法が7月1日から施 行されています。PLとは、PrO duct riabi-ity(製造物責任) の略語です。 ご存じですか製造物責任法 陥によって被害を受けても、直接 契約関係にない製造業者に損害賠 償を求めるには、民法709条に 基づいて、製造業者の過失があっ たことや被害と過失の因果関係を 証明しなければなりませんでした。 PL法でどう変わったのですか PL法では、製造業者の過失を ? これまでは、消費者が製品の欠 ◎どんな製品ガ対象になるのです か? この法律では、製造物を「製造 又は加工された動産」と定義して います。一般的には、大量生産・ 大量消費される工業製品を中心と した、人為的な操作や処理がなさ れ、引き渡きれた動産を対象とし ます。ですから、不動産、未加工 ′し 証明しなくても、製品に欠陥があ ることと、その欠陥によって被害 が発生したことを証明すれば、損 害賠償が受けられるようになり、 訴訟の際の消費者の立証責任が、 今までよりも軽減されることにな ります。 農林畜産物、電気、ソフトウェア といったものは該当しないことに なります。 ◎どこに相談すれぽよいのですか ? 企業の消費者相談窓口や民間に 設けられている各種の相談窓口の ほか、国、地方公共団体の窓口や 国民生活センター、製品安全協会、 各地の消費生活センタ1などで相 談を受け付けています。 ( ◆茨城県消費生活センター ℡225-¢4ヰ5 ◆茨城県生活文化課 ℡224-94-- ◆国民生活センター ℡08-3446-0999 ◆製品安全協会 ℡03-3590-623- 広報じようほく
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