広報じょうほく No.397 1995(平成7)年 4月
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保険料の納付ガ困難なとき 免除制度を利用しましよう 自営業者などの国民年金第1号 保険者の方は、個人で保険料を納 めることになっています。しかし、 経済的な理由等でどうしても納め ることが困難な方に対しては保険 料の免除制度があります。 《免除の基準》 次の項目などを考慮して免除の 可否が判定されます。 1、世帯にかかる前年分の所得税 の課税状況及び前年分の市町村 民税の課税状況 2、固定資産の評価額 3、前年の所得額 4、前年に支払った医療費の合計 額 5、生命保険の加入状況 《免除される期間》 申請のあった前月から所属する 年度末(3月)まで 《免除の手続き》 年金手帳と印鑑を持参して、役 場の国民年金係で行います。 なお、前年度において免除を受 けられた方で今年度も引き続き免 除を希望される方も、新たに申請 免除の手続きが必要となります。 平成3年4月1日から、20歳の 誕生日を迎えた学生の皆さんも国 民年金への加入が義務付けられま した。しかし、一般的に学生の皆 さんは所得がないため、本人に替 わって親元世帯が保険料を納める ことになります。 国民年金制度では、このような 経済的事情を考慮して、保険料納 付の免除が受けられる「申請免除」 学生の皆さんも保険料の 免除ガ受けられます -申請免除を利用しましよう1 の制度が設けられています。 《申請免除の手続き》 学生本人の住民票のある市町村 の国民年金係で行います。 手続きには、①年金手帳及び印 鑑②在学証明書又は学生証が必要 となります。親元を離れて生活し ている学生は、このほかに親元世 帯の所得証明書が必要となります。 濃 の すご い 音 け ー 美 義雄諾し
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