広報じょうほく No.391 1994(平成6)年 10月
9/18

r・‖.rl. 国民年金や厚生年金などの 年金を受けている方が死亡し たときは、年金を受ける権利 が消滅しますので、遺族の方 は死亡日から14日以内に「年 金受給者死亡届」を提出して ください。 この届出が遅れたり提出し ないでいると、死亡後に支払 われた年金を返還していただ 年金を受けていた方が死亡 したときは、「死亡届」を提 出しましょ・つ くことになりますので速やか に届出をしましょう。 また、年金の支払いは死亡 した月の分まで受けることが できますので、年金を受けて いた方に生存中に受けるべき 年金が残っているときは、死 亡届と一緒に「未支給年金請 求書」も提出してください。 国民年金にご加入の自営業者の皆さまへ 国民年金の上積み年金=国民年金基金 に加入しませんか サラリーマンの方は月額20-25万円程度の年金と なっていますが、「自営業者の骨さまの国民年金(老齢 基礎年金)は、ご夫婦で12万円程度となっています。 自営業者の皆さまには、新たに国民年金基金に加 入することにより必要な年金を上積みすることがで きます。国民年金と国民年金基金のセットでサラリ ーマン並みの年金を確保して、安定した豊かな老後 を実現しましょう。 国民年金基金は、「国民年金法」に毒づく自営業者のための公的制度だから安心/ そのほかにも、税制上の優遇措置などのメリットガありますので括介します。 受け取る年金、支払う掛金の両方に 税制上の優遇措置が これぞ公的年金のメリット。受け取る年金に は「公的年金等控除」が適用され、扶養配偶者の いる65歳以上の方で収入が年金だけの場合、お よそ320万円まで所得税がかかりません。また、 掛金も全額「社会保険料控除」の対象となり、所 得控除が受けられます。 加入後でも事業状況に応じた 掛金の調整ができます 加入後、事業状況に応じて加入口数を増減す ることにより、掛金を調整できるのも大きな特 徴で、自営業者の年金としてはうってつけです。 万一、掛金を納められなくなっても、納めた分 は必ず年金として支給されますので確実な老後 保障につながります。 ’国民年金基金についてのお問い合わせは下記まで(′、ンプレ、ソトしございます) 、 0 水戸市大町3ヰ諮 大町ビル内 茨城県国民年金基金 ℡25-479了 ロ 9 広報じょうほ<

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です