広報じょうほく No.391 1994(平成6)年 10月
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個人事業税第二期分の納期 は、11月21日から11月30日ま でとなっております。 納税者の方々には、11月中 旬に納付書を郵送しますので、 納期内に納付されますようお 願いいたします。 住宅ローン等を利用してマ イホームを取得したり増改築 等をしたときは、最高25万 円(居住した年及びその翌年 は最高30万円)が6年間に わたり所得税額から控除され ます。 また、マイホームの取得資 金を父母等からもらっても、 その領が300万円以下の場 合には贈与税はかかりません。 勢多 個人事業税第二期分の 納税について マイホームを 取得したときの税 一方、マイホームを取得等 したときには、登鐘免許税や 不動産取得税がかかります。 《所得税の軽減》 -、捜除を受けるための主な 要件 ① 新築、購入又は増改築等 をした日から6か月以内に 居住し、引き続き居住して いること。 r J 詳しくは、水戸県税事務所 へお問い合わせください。 ◎水戸県税事務所 水戸市甜町一-三-一 水戸合同庁舎内 ℡21-4800 (担当 直税課) ② 床面積が50鯉以上24 0ぜ以下であること(増改 築等の場合は50扉以上で あること)。 ③ その年の所得金額が30 00万円以下であること。 ④ 居住用財産の譲渡所得に ついて3000万円の特別 控除や、買換え、交換の特 例または軽減措置の適用を 受けていない若しくは受け ないこと。 ⑤ 民間の金融機関や住宅金 融公庫などの住宅ローンを 利用していること。 ⑥ 住宅ローン等の返済期間 が10年以上で、かつ分割返 済すること。 ⑦ 中古住宅の場合は、取得 の日以前15年以内(耐火建 築物である場合20年以内) に建築され、その後使用さ れたことがあること。 ⑧ 増改築等(マンションリ フォームを含む) の場合は、 その工事について一定の証 明がされたもので、工事費 用が100万円を超えるも のであること。 2、捜除額の計算式 3、控除を受ける方法 申告が必要です。ただし、 サラリーマンの方は、1年 日に確定申告をすると、2 妻■‾■‘■■‾●‾■‾‾-】-‾‾‾‾‾‾’‾‾‾-‾‾‾‘‾‾‾ l 1 :住宅取村等 ;特窮連綿 l 専 ‡ 一 書 ×什、5?;: 華 専 ゴ t ま I 操亀甲-ン等の 鐘宅℡-ン等の率 ミ ニ の金額 の部分の令新 ほ初野豊科≡阪量き 牛 級瑞 /■ヽ\ (10()円ぶ溝 金額 年目以降は年末調整によっ て控除が受けられます。 なお、2年目以降の控除 関係書類は一括送付します ので、紛失することのない ように保管願います。 《贈与税の軽減》 父母又は祖父母から一定の 要件に当てはまる住宅取得資 金の贈与を受けた場合、10 00万円までの部分について は、贈与を受けた財産の価額 を5分の1して税額を計算し、 その税額を5倍して納税額を 計算する特例があります。 この特例を受けますと、3 00万円までの住宅資金の贈 与には、贈与税はかかりませ ん。 なお、おわかりにくい点が ありましたらお気軽に最寄り の税務相談室(℡26-86 80)、税務署(℡31-4 211)にお尋ねください。 《不動産取得税につきまして は、県税事務所(℡21-4 800)、財務事務所(℡2 1-3188)にお尋ねくだ さい。》 広報じようほ<

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