広報じょうほく No.388 1994(平成6)年 7月
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家屋を取りこわした場合は できるだけ早く役場税務課に 家屋滅失届を塩出して下さい。 届出の用紙は税務諌に用意し てありますので、印鑑をご持 生命保険と 生命保険に加入し保険科を 支払った場合には、所得税を 計算する際、支払い保険料に 応じて一定額を課税所得金額 から控除できます。 また、保険金を受け取った 個人事業税第一期分の納期 は、8月19日から8月31日ま でとなっておりますので、納 期内に納付されますようお願 いいたします。 なお、預金口座からの振替 による納税もできますので、 r■一■ヰ舞 個人事業税第一期分の 納税について 滅失家屋の届出について ください。 ○聞合せ 役場朔務課 ℡88-3111 内線l12 税 場合には、契約内容などによ り、相続税や贈与税又は所得 税の課税関係が生じます。 そこで、生命保険に関する 税金のあらましを説明しまし ょ、つ0 是非、ご利用ください。 詳しくは、水戸県税事務所 へお問い合わせください。 ○水戸県税事務所 〒310 水戸市柵町1〜 3〜1 水戸合同庁舎内 ℡2⊥Ⅰ4800 〈生命保険料を 支払った場合〉 生命保険契約等に係る保険 料、掛金を支払った場合又は、 個人年金保険契約等に係る保 険料、掛金を支払った場合に は、その支払った一般保険料 並びに個人年金保険料の支払 い額に応じて、合計で最高1 0万円を「生命保険料控除」 としてその年の所得金額から 控除できます。 サラリーマンの場合には通 常年未調整で控除することに なりますが、事業所得者など の場合には、確定申告書に必 要事項を記入して控除を受け ることになります。 (生命保険金を 受け取った場合) 局的馴封削 イ・保険料を負担していた人 が保険金受取人のとき 保険金から、負担した保 険料を控除した金額が一時 所得として所得税の課税対 象となります。 ただし、一時所得には5 0万円の特別控除があり、 これを超える金額の2分の 1に対して税金がかかるこ とになります。 なお、一時払い養老保険 等の差益(保険期間が5年 以下のものや契約期間が5 年超のもので契約後5年以 内に解約されたもの)につ いては、受け取る時に20 %の税率で源泉分離課税さ れます。 ロ、保険料を負担していた人 以外の人が保険金受取人の とき 原則として、保険金受取 人に婿与税がかかります。 至-償換金争1 --」時に受ほ聴ウた萄十L イ・保険料を負担していた人 が死亡したとき 保険金受取人に相続税が かかります。 ロ・保険料を負担していた人 が保険金受取人のとき /ハ 生命保険契約の特約に基づ く給付金で、身体の障害や疾 病を原因とする障害給付金や 入院給付金等を受け取った場 合は、非課税となり、所得税 も贈与税もかかりません。 ○問合せ 水戸税務署 ℡31-4211 保険金から、負担した保 険料を控除した金額が一時 所得として所得税の課税対 象となります。 ハ・イ、ロ以外のとき 保険金受取人に贈与税が かかります。 各種特約に基 給付金を受け取{責 広報じょうほく
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