広報じょうほく No.384 1994(平成6)年 3月
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町民の皆様には、益々お 健やかにお過しの事と心か らお慶びを申し上げます。 私はこのたび、町議会の ご同意を得て第十代目の収 入役に選任され、去る二月 十五日就任いたしました。 これまで約半世紀、地方 行政そして企業にかかわっ て参りましたがそのほとん どが町外での仕事でした。 その間、生まれ育った真の ふるさと「常北」に限りない 愛着と誇りを感じ、今日ま で常北町巴定住を続けて参 りました。 このたび計らずも常に心 就任のご挨拶 常北町収入役 大越 止男 のよりどころとして参りま した「ふるさと」の町政に参 画することができます事は 私にとりまして望外の幸せ でありますと共にその職責 の重さをひしひしと感じて おります。 古い歴史と伝統、豊かな 自然を誇るわが町「常北」も 発展の可能性を秘め、いま 大きく前進しはじめていま す。今後、松崎町政の一翼 を担い、住みよい町づくり を目指して、与えられた職 責を全うすべく、微力を尽 くしたいと考えております ので何辛皆様の暖かいご指 導、ご支援、ご鞭撞を賜わ りますようお願い申し上げ 就任のご挨拶といたします。 ▼改正労働基準儒の施行 道側偏間労働の実施 紗壱垣哀感庖、㊥喧個憾博招福檀嬉指摘 れるようにしました。 この改正は、単に労働時間を短くすることだ けではなく、働く人が豊かさを実感し、ゆとり をもって生i舌できることを大きな目的にしてい ます。「生活大国」としての第一歩を踏み出す ことになるのです。 平成6年4月1日から、改正労働基準法が実 施されます。これによって、過当たりの労働時 間がJ京則として40時間になります。しかし、事 業場のなかには、いますぐ40時間にすることが むずかしいところもあり.ます。このため、特例 措置や猶予措置、また助成制度などを設けて、 より多くの事業場に週40時間労働が取り入れら ●法定労働時間の枠組み● ①法定労働時間について この法律で定められている過当たりの労働時間は、 原則として四十時間です。しかし、すぐにすべての業 種を四十時間にするわけではありません。業種や労働 者数によって、週四十時間制が実施される時期がそれ ぞれ違います。つまり、猶予措置の対象事業にあって は、平成9年3月31R二まで、週四十時間制の適用が猶 予きれるのです。 ②割増賃金率について 法定休日労働の賃金の割増率は、休日労働を抑制す るために、現在の25%から35%になりました。 詳しいことは、労働基準局や労働基準監督署にお問 い合わせください。 その他の事業(17号) 40 40 鱒 翠… 、、顔 『範藍雷瀞遊撃義監冨歯誓陸 ⊂]原則1週40時間Eヨ猶予1週44時間■■特例1過46時間 ※5人未満は平成7年3月31日まで1週48時間 華夢特例に準じた経過措置平成7年3月31日まで1週46時間 輯業種分類(1~17号)は、労働基準法第8条に掲げる分類による。
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